欠勤の控除額について
日によって労働時間が異なる社員の欠勤の控除額について教えてください。
下記のような社員の場合、欠勤控除額として正しいのはどれでしょうか。
家庭の都合で通常週40時間のところ時短で勤務
月曜日:8時間
火曜日:7時間
水曜日:4時間
木曜日:7時間
金曜日:8時間
月額:300,000円(時短にしなかった時の金額)
時間単価 300,000円/160時間=1,875円
160時間-136時間=24時間の時短
1,875円×24時間=45,000円
月額:300,000-45,000=255,000(時短の時の金額)
【水曜日に欠勤した場合の正しい控除額はどれでしょうか?】
(1)255,000円/20日=12,750円
(2)1,875円×4時間=7,500円
(3)そのほかの金額
お忙しいところすみませんが、(1)、(2)又は(3)のどれになるか教えてください。
(3)の場合は、計算の方法なども教えていただけますでしょうか。
何卒よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/16 12:59 ID:QA-0089698
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした欠勤控除の計算に関しましては特に法的定めがございませんので、会社の就業規則で定めて運用することになります。
仮に規定が無い場合ですと、(1)または(2)のいずれかになるものといえますが、御社の場合ですと、時短の月給額を時間単価より算出している事からも、整合性の観点から(2)で計算されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/01/16 13:22 ID:QA-0089702
相談者より
いつもありがとうございます!
就業規則を確認したところ
(2)で処理を進めるのが適当かなと思いました。
投稿日:2020/01/17 11:40 ID:QA-0089734大変参考になった
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