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始末書後の昇進について

今年の夏、所属長Aが部下Bに会社が決定していない人事取り扱いについて言及したり、
不快な言葉でパワハラを受けたとそのBが人事課へ訴えてきました。
Aもその事実を認めたので、会社としてしかるべき処置が必要となり、Aに対し
始末書の提出を求めました。本人は言い過ぎたと感じ、始末書の提出には素直に応じ、
始末書の提出もありました。

そのAは元々、仕事に対してしっかりと会社の求めに応じ、結果も出していたので
昇進も検討していたところでした。会社としては始末書を提出させてその言動に対しての
反省を取り付けたこともあり、昇進を決定することとしました。

①この決定には何か、懸念される点はありませんでしょうか。

この背景にはBはそもそも、何かあると騒ぎ立てる気質もあり、このことでAが
腐るのも会社としては損失になると思ったからです。事実、Bはメールで周りの
社員にAの素行を言いふらしているようです。

②この、メールは善意の社員からの声であるため、このメールをもってBに
 詰め寄ることができません。それでも、そのような声があることを本人に
 伝え、反省を促したいと思いますが、どのような観点から伝えれば良いでしょうか。

かなり機微な内容となりますが、ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/12/23 00:45 ID:QA-0089292

アーウィンさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①昇進時期は決まっているでしょうか?本件のように不始末があった場合には、始末書で終わりとはせず、多くは一般の昇進時期での昇進を見送り、次年度や次期での昇進をすることが多いでしょう。「業績を上げているから」ではなく、特別昇進に相当する劇的な成果などあれば勘案して通常時期に対応することもあります。人事の公平感からは問題無く普通昇進はしないことが多いと思います。
②全く①とは関係なく、匿名のウワサでも社内で聞き取りなど可能ではないでしょうか。著しい会社への批判など、単に「悪口を言っている」ではなく、「騒ぎ立て」が問題です。このように何となく良くないことでは対応ができませんので、具体的な行動をもって処罰が可能です。ソースなど絶対に明かさずに本人呼び出し(当然証拠がない内は何も批判できません)聞き取りを行うことで、普通は多少なりとも言動をあらためるものです。また何より直属上長がそうした服務規律維持を常日頃から管理する責任があります。

投稿日:2019/12/23 09:45 ID:QA-0089295

相談者より

アドバイスありがとうございます。
昇進のところは、会社の意志をしっかり見せて社内で、納得してもらえるよう、昇進者のケアも含めて、対応できるよう意識したいと思います。

投稿日:2019/12/25 13:21 ID:QA-0089348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

処分は処分、昇進は昇進、何時までも引きずる行為は問題

▼事を収拾する為に、会社として、始末書の提出という処分を課した訳(一件落着)なので、後は、そのことを引きずらず、ゼロから判断して必要な昇進は行うべきです。
▼個人的な動機、感情で、会社として落着処理をして事案に、何時までも騒がしく引きずる社員の行動は、逆に職場秩序の維持に反する行為として自分に跳ね返ってくることを知らしめるべきでしょう。

投稿日:2019/12/23 10:13 ID:QA-0089300

相談者より

アドバイスありがとうございます。
昇進者へのバックアップや会社としての決定について、
ケジメをもって対応したいと思います。

投稿日:2019/12/25 13:25 ID:QA-0089349大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、就業規則におきまして昇進条件で特段の定めがない限り昇進させる事で差し支えございません。パワハラと昇進の件は基本的には別件といえますし、特に悪質な行為でなければ処分が済まされた後の昇進も不合理とまではいえないでしょう。

そして、②に関しましては、確かにBの行動は望ましからざるものとはいえ、この度の件については被害者の立場である事からも第三者からの指摘に基づく注意等は避けるべきと考えます。日頃から問題のある社員であれば、敢えてこの場を借りなくとも近い将来においてより厳しく注意すべき事案が生じる可能性が高いものといえるでしょう。

投稿日:2019/12/24 20:10 ID:QA-0089332

相談者より

ご連絡遅くなり申し訳ございません。
アドバイスありがとうございます。
昇進者はその部下の上司であり、上司からは
『そのようなことがあっても部下は処分なしですか?』との気持ちもあるようです。その気持ちは十分にわかりますし、何とかしてあげたい気持ちもあります。ただし、情報提供者への配慮を考えると簡単に注意できません。こちらの調査結果として、何とか注意できないものでしょうか?

投稿日:2019/12/29 22:15 ID:QA-0089417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、基本的には前回の回答の通りです。この度の件につきましては、あくまで上司が加害者であって、部下が被害者ですので、たとえ言いふらしされたとしましても部下に処分というのは筋違いといえるでしょう。

勿論、平素からの様々な問題もあっての事とは思いますので、回答につきましては一般的な見地からの参考意見としてご覧頂き、最終的にどのようにされるかについては御社自身で判断して頂ければ幸いです。

投稿日:2019/12/30 23:06 ID:QA-0089418

相談者より

ご指導頂き、ありがとうございました。先生のおっしゃるとおり、対応をどのようにするかは当方の判断につきますね。熟慮し対応したいと思います。
(ご返信遅くなって、申し訳ございませんでした)

投稿日:2020/01/13 00:42 ID:QA-0089582大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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