残業申請の運用について
いつもお世話になっております。
来年4月より勤怠管理を変更するにあたり残業申請方法の変更を検討しております。
(現在)
①毎日、残業を申請し上司が承認し、翌日残業届を人事へ提出
(変更)
①課ごとに社員名一覧を作成し、申請した残業時間を一覧表に記入し
翌日変更がなければ承認とみなします。
②人事は月末に一覧表を確認し、新しい勤怠管理システムの残業時間と
一覧表の残業時間を確認し、乖離があれば問い合わせます。
(問題点)
課ごとで作成するため課内で他の社員に自分の残業時間が見られるのは
問題はないのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2019/12/13 17:30 ID:QA-0089124
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業しているか否かは同じ部署等で勤務されている以上他の従業員も容易に知りえる事柄ですので、保護すべき個人情報には該当しないものといえます。
従いまして、文面のような方法への見直しについても違法性はないものといえるでしょう。
但し、別の問題としましては、上司のチェックが簡素化されることによって安易な残業申請及び承認が増えてしまうといった懸念が生じますので注意が必要といえます。
投稿日:2019/12/13 21:33 ID:QA-0089130
相談者より
ご回答ありがとうございます。
懸念点は参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 15:03 ID:QA-0089350大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働安全衛生法の改正で労働時間把握義務が強化
▼残業の法的手続きは「上司が命令し、社員は実行に要した実時間を報告する」いう流れです。然し、通常、御社の現行通り「社員が申請し、要した実時間を上司が事後確認する」のが実態となっています。
▼変更案に就いては、「翌日変更がなければ承認と見做す」という点が気になります。働き方改革で労働安全衛生法が改正され、19年4月より「労働時間の客観的な把握」が義務化されました。
▼変更案の見做し=チェックの省略と解されることは避けられないと思います。もう一度、原点に戻って、検討されることをお薦めします。
投稿日:2019/12/14 14:57 ID:QA-0089132
相談者より
ご回答ありがとうございます。
変更案は見直しさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 15:04 ID:QA-0089351大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
問題点
他人の残業時間は個人情報とは呼べませんので問題ないと思いますが、残業の自動承認とも取れる、上長の決裁が気になります。
簡素化する部分は手続きではなく、安易な残業に抑制をかけられるかどうかですので、改善の逆になっているように感じます。
投稿日:2019/12/16 09:14 ID:QA-0089139
相談者より
ご回答ありがとうございます。
再度検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 15:05 ID:QA-0089352大変参考になった
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