手当について
現在、人事制度の見直しを検討しております。
そのような中で、従業員のモチベーション維持・離職防止のために、一部の職種について、手当を2万円/月加算して支給しようと考えております。
新たな人事制度の方向性が明確となっていないまま、緊急的に一部の職種について手当を加算することは、後の人事制度構築の際に、障害となる可能性が高いため人事としては心配しています。
ただし、営業側の強い要望があり話が進んでしまっております。
例えば、
・月2万円の加算は、新人事制度が導入されるまでの(1年半後)期間限定としても良いか?(新人事制度には、2万円は加味されない。不利益変更に該当してしまいますか?)
・上記を実施する場合、明確に新人事制度が出来るまでの緊急的処置であること、新人事制度にはこの2万円は加味されないこと等、規程に記載すれば運用花押でしょうか?
また、新人事制度が導入されるまでの間の緊急的な対処法として、何か他の案がありましたら教えていただきたく宜しくお願い致します。
投稿日:2019/11/19 11:00 ID:QA-0088564
- a1さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
人事制度の改訂原資
▼モチベーション向上の為の人事制度の改定原資を先食いすれば、1年半後に、制度だけ変えて、新人事制度導入と叫んでも、場が白けてしまいますね。
▼原資との関係では、新制度と無関係な一時的バラマキとするのか、新人事制度迄、新制度構築中であることを示しつつ、実施まで持ち堪えるのかの選択肢となりますが、答えは明らかですね。
投稿日:2019/11/19 20:27 ID:QA-0088574
プロフェッショナルからの回答
人事政策
本件は手法の問題では無く、経営方針の問題でしょう。ご提示のようにしっかりした制度設計下で進めるべきことは言うまでもありません。それでも営業部門が横車を押すのであれば、経営判断で社長が決めることです。人事担当役員から社長への説明が良いでしょう。
人事としてはこのようなドロナワな対応のリスクと人事政策のあり方を提案の上、社長判断になります。臨時的支給であれば臨時ボーナスで対応するのはいかがでしょうか。
投稿日:2019/11/20 10:16 ID:QA-0088577
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした法定外の手当の支給要件等に関しましては会社が任意で定める事が可能となります。
従いまして、期間限定等の要件を明確に定められるという事であれば不利益変更には該当しませんし、そのような手当の運用も可能といえます。
投稿日:2019/11/20 21:29 ID:QA-0088596
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