出張後に事務所に戻り業務を行い超勤した場合の管理上の注意点
平素はお世話になっております.
さて、標記管理につきご教示を賜りたく宜しくお願い致します.
■状況
出張申請を行い、当該日に出張業務を終え、事務所に戻りその後業務を実施した場合の超勤の取扱が
不徹底。
■職種
営業等の外勤が主体の業務ではなく、基本は事務所内における業務が主体.
■考え方
①出張業務を終え、事務所に戻った場合にその後、所定の就業時間を超えた場合は、
その超過時間分は超過勤務扱いとする.
但し、事務所に戻り行った業務内容は当該出張関連の如何を問わない.
あくまでも業務拘束時間にて判断する.
②出張における日当支給は、あくまでも当該出張に係る手当であり、事務所に戻った後の業務との
関連性はない.
③労基法38条を踏まえると上記①の考え方は馴染まない?
従って、事務所に戻りその後業務を実施した場合の超勤は認め㋹れない.
以上、考え方を纏めてみましたが、ご教示の程、宜しくお願い致します.
投稿日:2019/10/21 10:53 ID:QA-0087843
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、①②の考え方で差し支えないものと考えられます。
③については恐らく第38条の2第1項前半の「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」を考慮されているものと思われます。
しかしながら、当事案の場合ですと、
・平素から事業場外の勤務をされているのではなく、たまたま出張されていること
・出張から戻ってからの勤務時間外での業務発生であること
から、同項後半但し書きの「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」の方が当てはまるものと考えられます。
つまり、出張先での業務だけで所定労働時間勤務に達しており、これに加えて時間外で事務所内での業務を遂行されたと考える方が妥当性が高いものといえるでしょう。
投稿日:2019/10/21 18:07 ID:QA-0087858
相談者より
実際の運用にご意見を踏まえ検討させて頂きます.
ありがとうございました.
投稿日:2019/11/05 12:05 ID:QA-0088172大変参考になった
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