所得税の徴収間違い
	お世話になります。
 早速ですが、給与の際に控除する所得税を手違いで甲欄で徴収したところ、社員よりその分を返金してほしいとの依頼がありました。
 該当する税金はすでに納付が終わっている分です。
 この場合はやはり、年末調整時までの間、会社で負担(立替)し支払わなければならないのでしょうか。
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2007/06/13 17:14 ID:QA-0008758
- 今野さん
 - 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
 
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過誤の調整については、次月給与時等に清算調整して納付されても問題ないと思います。個人の所得税は年間分を年末調整、確定申告で確定納付するわけで、各月の源泉徴収はあくまで仮計算という考えでよろしいかと思います。
投稿日:2007/06/13 18:14 ID:QA-0008759
プロフェッショナルからの回答
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お答えします。
控除して納付されて問題ないと思います。
投稿日:2007/06/14 08:36 ID:QA-0008769
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