所得税の徴収間違い
お世話になります。
早速ですが、給与の際に控除する所得税を手違いで甲欄で徴収したところ、社員よりその分を返金してほしいとの依頼がありました。
該当する税金はすでに納付が終わっている分です。
この場合はやはり、年末調整時までの間、会社で負担(立替)し支払わなければならないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/06/13 17:14 ID:QA-0008758
- 今野さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします。
過誤の調整については、次月給与時等に清算調整して納付されても問題ないと思います。個人の所得税は年間分を年末調整、確定申告で確定納付するわけで、各月の源泉徴収はあくまで仮計算という考えでよろしいかと思います。
投稿日:2007/06/13 18:14 ID:QA-0008759
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします。
控除して納付されて問題ないと思います。
投稿日:2007/06/14 08:36 ID:QA-0008769
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
毎月の所得税控除と年末調整の関係について 年末調整の時期を前に支給済みの給... [2005/12/01]
-
年末調整の結果不足となり、徴収する者について 年末調整を実施し、その結果所得税... [2017/12/28]
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]
-
海外給与について 日本企業から、海外子会社へ(フィ... [2022/10/22]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が... [2024/03/04]
-
扶養親族の人数変更と所得税について この度、扶養親族の人数減少が給与... [2024/07/01]
-
死亡退職の給与について 給与日の前日に社員が亡くなりま... [2010/01/25]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、... [2006/12/16]
-
所得税について 報酬額82,000円を3月から支... [2023/02/27]
-
定額減税について 定額減税について教えてください。... [2024/05/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
返金依頼書
自社の誤りで振り込みにミスがあったことをお知らせし、返金を依頼するための文面です。
返金通知書
取引先から自社に指定よりも多く振込があり、返金対応をしたときの通知書です。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。