無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

正社員の派遣に関する同一労働同一賃金について

2020年4月に労働者派遣法が改正され「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」または「一定の要件(同種業務に就く一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど)を満たす労使協定による待遇」のいずれかの待遇を確保することが義務化されます。
ここで質問です。
派遣元(弊社)の正社員(無期雇用フルタイム)を派遣先に派遣する場合でも上記改正対応が必要となるのでしょうか。

投稿日:2019/10/07 09:00 ID:QA-0087444

まこちかさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

改正対応の対象となる

▼おっしゃる通り、派遣先均等均衡方式、労使協定方式、何れかが適用されます。いずれの場合でも、派遣元における、有期・無期区分、現に支払っている賃金水準は、主導権を持つことはできません。
▼派遣会社にとっては、極めて、厳しい対応を迫られることになります。

投稿日:2019/10/07 12:13 ID:QA-0087449

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/11/12 09:09 ID:QA-0088344大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員を派遣する場合であっても、派遣社員の全てに

均等均衡方式か労使協定方式いずれかの待遇確保が必要となります。

投稿日:2019/10/07 16:18 ID:QA-0087471

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/11/12 09:09 ID:QA-0088345大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。