正社員の派遣に関する同一労働同一賃金について
2020年4月に労働者派遣法が改正され「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」または「一定の要件(同種業務に就く一般労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど)を満たす労使協定による待遇」のいずれかの待遇を確保することが義務化されます。
ここで質問です。
派遣元(弊社)の正社員(無期雇用フルタイム)を派遣先に派遣する場合でも上記改正対応が必要となるのでしょうか。
投稿日:2019/10/07 09:00 ID:QA-0087444
- まこちかさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改正対応の対象となる
▼おっしゃる通り、派遣先均等均衡方式、労使協定方式、何れかが適用されます。いずれの場合でも、派遣元における、有期・無期区分、現に支払っている賃金水準は、主導権を持つことはできません。
▼派遣会社にとっては、極めて、厳しい対応を迫られることになります。
投稿日:2019/10/07 12:13 ID:QA-0087449
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/12 09:09 ID:QA-0088344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員を派遣する場合であっても、派遣社員の全てに
均等均衡方式か労使協定方式いずれかの待遇確保が必要となります。
投稿日:2019/10/07 16:18 ID:QA-0087471
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/11/12 09:09 ID:QA-0088345大変参考になった
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