短時間労働者の有給休暇算定基準について
はじめてご相談致します。
短時間労働者の有給休暇付与日数の算出方法についてお伺い致します。
条件
・短時間労働者(パート等)は日々日々入社する
・勤務シフトは時期により不定期である(週30時間を超えることはない)
・入社後6カ月目の付与基準日を、法定基準日の属する月の月初に統一する(切り上げ)
例
4/1~4/30 入社 ⇒ 10/1 付与
5/1~5/31 入社 ⇒ 11/1 付与
・以降の基準日は上記で設定した基準日の1年後ごととする
・基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出する
(H16.8.27 基発第0827001号の指針を適応)
この条件において、基準日まで切り上げられる日数は全て出勤したものとみなし、下記①のように所定労働日数に含めて付与日数を決定すればよいでしょうか?
次の継続1年6カ月の時は②のように切り上げた基準日からの実就労日数で算定すればよいでしょうか?
① 最初の6カ月目の算出
4/30入社 ⇒ 10/1 付与の場合
(a)4/30~9/30までの実就労日数が仮に50日
(b)10/1~10/29までの切り上げられる日数が29日
(50+29)×2=158 ⇒ 10/1に5日の有給休暇付与
② 翌年以降の算出
(a)10/1~翌年9/30までの実就労日数が100日であった場合
10/1に4日の有給休暇付与
長々となり申し訳ございません。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
また、関連する法的問題がございましたら、併せてご教示頂けますようよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/09/21 15:44 ID:QA-0087045
- 人事労務初心者さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週または年間の所定労働日数が決まっていない以上、勤務実績を元に計算する他ないものといえます。
従いまして、文面のような方法で特に差し支えないですが、当然ながらシフト上で出勤日と決まった日で欠勤された日があれば出勤率の計算に含める事が求められます。
投稿日:2019/09/24 09:40 ID:QA-0087075
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