所定の休憩時間未取得の場合の対応について
お世話になっております。
先日、弊社の一部の部署で、一部の勤務パターンの場合に労働基準法及び就業規則で定められている所定の休憩時間を全く取得できていないことが判明しました。
ただし、勤怠管理システムの打刻時間を後ろ倒しにして調整しているため、休憩時間未取得分の時間外労働時間の割増賃金は会社としてもきちんと計算し支払を実施しております。
つきましては、下記の例及び状況において、確認事項に対し法的に問題がないか回答頂けると助かります。
例)13:00~22:00の勤務シフト(うち休憩1時間)
⇒休憩を全く取得しなかった場合、23:00退勤にして調整
(勤怠管理システム上、休憩未取得の申請も可能)
【状況】
①例のような事態が対象部署1人当たり月5回程度発生している
②以前から当該勤務シフトの場合は休憩未取得であった
③23:00退勤に調整していることで、本来発生していない深夜手当1時間分を支払っている
【確認事項】
①休憩未取得の場合、割増賃金を支払うことで対応し問題ないのか
(法的に8時間超で60分、6時間以上で45分の休憩取得の義務に違反しないか)
②退勤時刻調整で本来発生していない深夜時間勤務に対し、深夜手当の支払をして良いのか
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/19 17:26 ID:QA-0086989
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
①問題ないかといわれると、ないとはなかなか言えませんが
苦肉の策で埋め合わせをされているかと
②「23時まで勤務していた」ということが公式見解ですから、
深夜割増は当然のこととなります。
投稿日:2019/09/19 20:30 ID:QA-0086995
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、所定の休憩時間の取得は当然にされなければいけません。たとえ割増賃金等を支給されたとしましても、休憩未取得の違法措置がなくなるわけではございませんので、当事案に関しましては法令違反発生の案件と認識されることが不可欠です。
そして、②に関しましては、実際に深夜勤務はされていないことから深夜労働手当を支給される必要性はございません。但し、会社が休憩未取得になってしまった件を考慮し任意で手当等の支給をされる事は差し支えございません。繰り返しになりますが、勿論こうした手当を支給されても違法行為そのものを消し去る事は出来ませんので、今後は二度とこのような悪しき事態が発生しないよう管理者に徹底指示されることが重要といえます。
投稿日:2019/09/20 20:54 ID:QA-0087027
プロフェッショナルからの回答
違法状態
まず根本となる「所定の休憩時間を全く取得できていない」ことが違法です。
違法状態を対応で補填することはできませんので、休憩が取れない状況をいかに防ぐかが、最も重要な会社の責任となります。月5回発生というのは違法状態常態化ともいえる、かなり危険なものといえます。
その上で、起きてしまった違反への対応として、これで違法状態が黙認される訳ではありませんが;
①払わなければ給与未払いとなりますので、割増賃金は払うべきでしょう。
②実際に深夜勤務をしていないので割増しは不要と思います。ただし根本的違法状態であり、休憩取得の厳格化が何より重要です。
投稿日:2019/09/21 11:35 ID:QA-0087037
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず①に関してですが、休憩時間未取得分の時間外労働割増賃金は当然支払う必要がございますが、だからといって、労基法34条違反が免除されることにはなりません.
法違反は法違反として成立します。
②につきましては、システム上のテクニックの問題であって、実際に、深夜労働を行なってるわけではないので、基本的には深夜割増賃金を支払う必要はないですが、払うのも御社の判断です。
過ぎたことで頭を悩ますより、今後、どのように改善していくかが大事です。
投稿日:2019/09/24 06:51 ID:QA-0087070
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