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海外新入社員研修を実施した場合、自主退職を拒否できるか?

最近、インド系の会社が、日本の法人顧客相手に「新人研修一括サービス」などのサービス名で、1年間以上(最高で2年くらい)インドのIT企業で研修させたり、IT系の大学としては世界一の最高学府のIIT(Indian Institute of Technology)などの講座を受講させたりしています。

一部の弊社顧客の中にも、研修から戻ってきた社員について、例えば

1)5年以上自社で継続勤務することを義務付ける。

2)会社都合による解雇などの場合を除いて、自主退職を認めない。

3)どうしても退職したい場合は、インドでの研修で掛かった費用を一部返金させる。

これらを規定した書面に、事前に署名させていることがわかりました。

私見では、インド企業での研修でかかった費用の返金は無理だと思いますが、大学(院)へ払った学費+通学にかかわる経費は請求可能と思いますが、いかがでしょうか?

以前、MBA留学して帰国直後に、外資系に転職した人たちの問題と類似していると思います。

皆様からのアドバイスをお願いします。

投稿日:2007/06/04 18:54 ID:QA-0008645

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外研修を実施の自主退職を拒否できるか?

極めて類似した Q&A相談#がC000072(07/01/16付)に記載されています。画面で遡及するのは相当時間がかかると思いますので、以下、ご参考に、当該回答を一部添削の上ペースト致します。(因みにMBA留学して帰国直後に転職した例は数多くあります)
■労基法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としています。会社が一旦支出した費用に関して約束した期間、勤務しなかった場合に、損害賠償としてその費用を支払わせることは、労働契約の不履行についての損害賠償の予定と解され、本条に違反することになります。
■但し、資格取得費用を会社が支出するのではなく、社員に費用相当額を「貸付」ける場合は、金銭消費貸借となり結論が違ってきます。この場合は、返済を要するにしても、一定期間労働した場合にはその返済を免除するいう「特約付の金銭消費貸借契約」となり労基法16条には抵触しないことになります。
■注意すべき点は次の通りです。
① まず、「貸与」であることが明確になっていること
② 金銭消費貸借であること
③ 貸付金の返済方法、返済期日、免除の事由、免除事由、早期退職の際の期限の利益の喪失(残債の一括返済義務の発生)など明記すること
退職金と残債を相殺する場合には労基法24条(賃金からの控除協定)にその旨の定めのあること
■なお、本人が希望しないのに業務命令として強制的に資格取得を命じ、金銭消費貸借契約を結ばせるといった場合は、形式的に「貸与」の形を整えても、訴訟では、実質的に労基法16条違反とされる可能性は排除できません。

投稿日:2007/06/05 11:36 ID:QA-0008648

相談者より

 

投稿日:2007/06/05 11:36 ID:QA-0033460大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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