退職理由による支払い退職金の差について
退職金についての質問です。
給与制度の見直しとともに退職金制度の見直しを行っております。
一度転職をしており、前職場での退職金は<ポジションによる基準金額×勤務年数>
退職理由による差は無し(ただし懲戒時は別)というシンプルなものでした。
現職場では・・・
停年・死亡による退職>病気休職後の退職>結婚退職>自己都合退職>
という順番にある係数をかけたランクがあり、もらえる退職金の金額も違ってきております。
退職金は給与の一部を会社に預けるもの・・・とどこかで聞いたこともありましたので
退職理由により退職金に差をつけていたことがどうも釈然としません。
また結婚退社も別に明記すべきかはこのご時世どうかなとも思っております。
イマドキどのような対応が適法かまた適切かお教えください。
投稿日:2019/08/26 13:52 ID:QA-0086415
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず賃金と退職金の違いですが、賃金は、毎月労働者が働くことの対価として支払われ、人を雇用して働かせていれば、事業主には当然賃金を支払う義務があります。
対して退職金は、毎月労働者が働くことの対価として支払われるものではなく、退職金制度を設けるか否かは企業の自由(任意)であり、設けなければ支払う必要はございません。
また、退職金の法的性格は、単に給与の一部を会社に預けるものといった短絡的なものではなく、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格等の考え方があり、これらを併せ持つものとも考えられます。
さらに、設けるに当たっては、①適用される労働者の範囲、②退職手当の決定、計算及び支払いの方法、③退職手当の支払いの時期を就業規則に規定しなければならず、実際どのように定めるかは、公序良俗に反しない限り、一切企業の自由です。
投稿日:2019/08/26 15:05 ID:QA-0086418
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
参考になるポイント多々ありました。
>公序良俗に反しない限り、一切企業の自由です。
そういうものなのですね・・・。
投稿日:2019/08/27 10:38 ID:QA-0086439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金制度につきましては法令で義務付けられた制度ではございませんので、会社が任意に制度内容を定めて運用するものになります。
そして、「退職金は給与の一部を会社に預けるもの」というのは一つの捉え方に過ぎず、法的根拠が存在するものではございません。
従いまして、御社のような退職理由で差を設ける制度につきましても、直接法令違反となるような事柄を含んでいない限り差し支えはないものといえます。
また、結婚退職についても元来自己都合退職の一部といえますし、そう考えますとむしろ御社制度の中では比較上優遇されているとも考えられますので、そのような位置付けをされていても差別的な措置には当たらないものといえるでしょう。
投稿日:2019/08/26 19:38 ID:QA-0086424
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
退職金の内容の決定は雇用する側が決めればよい・・・とのこと、そういうものだったのですね。
ただ結婚退社が優遇されるのは今の社会情勢に合致しているかどうかは当社の置かれている環境も含めもう少し考えてみたいと思います。
投稿日:2019/08/27 10:47 ID:QA-0086442参考になった
プロフェッショナルからの回答
方向性
退職金制度は法制ではありませんので、貴社の方針で自由に設定は可能です。
>退職金は給与の一部を会社に預けるもの
考え方の一つに過ぎず、そのような決まりはありません。
ただ支給上の公平性は、せっかくの退職金制度の効果を上げるため、できる限り透明であるべきと思います。自己都合退職と結婚退職の差をどう説明するのか、LGBTなどへのダイバーシティの流れに反しないか、病気休職と病気退職の差をどうするかなど、一律に退職理由だけで判断するのも難しさがあり、ご提案のように特に差を付けない企業が多いのが実態だと思います。
投稿日:2019/08/26 22:45 ID:QA-0086429
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
転職の活発化や女性活用など以前とは情勢が違いますので、現在の社会の状況に沿うように構築できればと思います。
投稿日:2019/08/27 10:42 ID:QA-0086440大変参考になった
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