試用期間中に休職者した人の待遇について
試用期間を3か月設けていますが、その期間にうつを理由に休職した従業員がいます。休職明け後は雇用契約を結んでいたポジションへの登用は難しいため、別のポジション(給与が大幅減)に異動をしてもらいたいと思っていますが、異動を理由に給与を下げることは可能でしょうか?
なお試用期間中に、期間延長の書面などは交わしていません。
投稿日:2019/08/12 23:07 ID:QA-0086156
- takahashismさん
- 神奈川県/教育(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、状況にもよりますが通常復職による異動で減給となれば、労働条件の不利益変更に該当するものと考えられます。
但し、「雇用契約を結んでいたポジションへの登用は難しい」というのが、会社側の事情ではなくあくまで当人の健康状況を考慮したものであり、かつ異動の指示及び異動先のポジションにおける賃金額が就業規則に基づいたものであるとすれば、雇用継続の為に異動はやむを得ない措置といえますので現行給与を補償する義務まではないものといえるでしょう。
投稿日:2019/08/19 17:16 ID:QA-0086199
プロフェッショナルからの回答
話合い
使用期間中ということで、まずは本人との話し合いですが、本人の意向を聞く形にしつつ新ポジション(=減給)を提示することで話合いでしょう。プロフェッショナル職であれば、こうした事態の場合は退職することが多いので、冷静に話し合うことが第一だと思います。
投稿日:2019/08/21 09:48 ID:QA-0086288
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