まだ、発生していない有休の申請
いつもお世話になります。
当社社員より有休残を全て消化し、退職したいと申し出が有り、事業所の上長が現時点で有休残が18日ある旨、伝えたところ、8月1日より夏期休暇を挟み8月28日まで18日分の有休を消化し、8月28日付での退職届を7月末に提出しています。
しかしながら、その退社予定社員は2月20日入社のため、8月20日に新たに有休が20日付与されるそうです。
この場合、7月末に『有休消化し、退職します。』と申し出があった時に、その時点では発生していない8月20日に付与される有休20日も含め、『有休38日を消化し、退職します。』と申請することは可能なのでしょうか。
それとも、7月末時点では8月20日のプラス20日の有休は発生していないのですから、申請する権利はないと考えて良いのでしょうか?
もしくは、厳密には通常は有休が発生する8月20日に申請すべきかも知れませんが、退職日まで有休消化し、退職するという状況から考慮し、有休消化中の8月20日にわざわざして申請して貰うのも手間なので、7月末時点で、その時点の有休残18日と請求権のない有休20日分と併せ38日分の有休申請を会社として認めるべきなのでしょうか。
投稿日:2019/08/01 10:04 ID:QA-0085939
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇取得中は勤務状態ですので正式には8/20まで働き、新たな有給付与を受け、それを行使して退職ということです。ただその申請のためだけにわざわざ出勤させるのも無意味ですので、事務的に一括して対応することが多いのではないでしょうか。
投稿日:2019/08/01 21:03 ID:QA-0085958
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2019/08/02 09:35 ID:QA-0085973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、7月末時点でプラス20日の有休は発生しておりませんので申請する権利は当然ながらございません。
従いまして、本来であれば8月20日時点で改めて年休取得申請してもらうべきといえます。ただ会社側の不手際ともいえますし、もう8月に入っている現時点で改めて申請してもらうというのも不合理な措置といえますので、特に問題がなければ今回に限りそのまま処理されるのが妥当と思われます。そして、今後につきましては、申請があった際にきちんと年休日数を確認され厳格に対応されるべきです。
投稿日:2019/08/01 21:50 ID:QA-0085964
相談者より
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有難うございました。
投稿日:2019/08/02 09:39 ID:QA-0085974大変参考になった
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