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1年単位の変形労働時間制の考え方

新規オープンするお店があり、そこで1年単位の変形労働時間制を適用する場合は
どのような届け出になりますでしょうか??

例えば2019年7月25日オープンで2020年3月31日までの期間適用したいと考えています。
※次年度は2020年4月1日からの始期で考えたい為。

その場合は7月25日~3月31日で考えるのでしょうか??
それとも2019年4月1日からオープンしていたと仮定して設定すればいいのでしょうか??
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/29 20:55 ID:QA-0085872

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制の場合ですと、1年に限らず1か月を超えて1年以内で期間を設定する事が可能です。

従いまして、7月25日から設定される事で差し支えございません。

その他詳細手続につきましては、ウエブ上で厚生労働省の導入の手引きにて確認される事が可能です。

投稿日:2019/07/30 09:32 ID:QA-0085877

相談者より

ありがとうございます。
確認させていただきます。

投稿日:2019/08/20 21:04 ID:QA-0086262大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1年単位の変形労働時間制を採用するにあたっては、対象期間をいつからいつまでにするかは大事な要素です。

この対象期間は、1か月を超え1年以内で設定する必要がありますから、1年はもちろん、2か月、3か月、6か月といった期間でも採用することは可能です。

現実に2019年4月1日に新規オープンし、1年単位の変形労働時間制を採用したにもかかわらず、今まで届出を失念していたということであれば、4月1日から1年間とする届出を現時点で提出することは可能です。

そうではなく、お店のオープンも制度採用もしていないのに仮定で遡ることは事実に反し、認められるものではなく、労基署の調査等が入った場合などは説明がつきません。

したがってこの場合、次期は4月1日始期で考えたいということであれば、7月25日から3月31日とするのが正解です。

投稿日:2019/07/30 15:15 ID:QA-0085894

相談者より

ありがとうございます。オープン日から設定させていただきます。

投稿日:2019/08/20 21:04 ID:QA-0086263大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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