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事務所移転の交通費について

こちらでの質問が適当か微妙なところなのですが、お詳しい方、是非お教え頂けますと幸いです。

当社は1ヶ月分の定期代を毎月支給しています。
(1日から月末までを1ヶ月としています)

この度、8月末で移転をし、9月1日から新しい場所に移ります。

その際の交通費について教えて下さい。

1ヶ月ごとに支給しているものの、買い方(3ヶ月定期にするとか6ヶ月定期にするとか)までは細かくチェックしていません。
また、1日から購入するように、としているもののそこも細かくチェックしていません。

この度、社員から残りの期間があるから精算したいと要望がありました。
この場合、会社としてはどのような対応をすればよいのでしょうか。

払い戻してもらい、その払戻手数料を支払えばよいのでしょうか。

投稿日:2019/07/25 00:11 ID:QA-0085806

もここさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

1ヵ月

貴社の支給基準が1ヵ月毎であり、1ヵ月定期分の金額を支給しているのであれば、それで3ヵ月6ヵ月分の割安定期を購入した差額はどうしたのでしょうか?
退職や移転といったリスク含めて1ヵ月分支給であれば、貴社は買い取る必要はないでしょう。
ただし、事務所移転などの大きな会社都合変更は、こうした現実もあるでしょうから6ヵ月前くらいにはアナウンスすることでこうした対応を避けることができます。
ゆえに情状酌量の余地や対象人数など勘案して特別対応することも選択肢かも知れません。いずれにしても声を上げる人・声の大きい人への対処ではなく、やるなら全社的に平等に対応すべきです。

投稿日:2019/07/25 09:34 ID:QA-0085808

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人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

私は複数回転職していますが、そのすべての会社で会社が定めた支給期間とぴったりの定期券を買っている社員は極めてまれです。
そして、すべての会社で異動時等の精算方法は非常にふんわりして不明瞭でした。
日ずれの定期の本人負担・会社負担を完璧に合理的に計算することははっきり言って不可能です。

そこで、すべての会社で以下のように統一していきましたが、特に不満は出ていません。

①異動、転居等の時は、会社指定の支給期間とぴったりの定期を買っていると仮定し、
その前提での払い戻し金額を計算(過去いた会社はすべて6ヶ月定期)
②異動日から次の定期支給期間までの新定期代を1ヶ月・3ヶ月などの合算で計算
③①②の差額を返金もしくは支給。
本人が既に買っている定期は、自分で払い戻してもらい、会社への返金不要。

たまに、「それだと自分が損をするのでは」と聞いてくる社員がいましたが、
理屈を説明して長い目で見ると損得イーブンぐらいと言えばみなすんなり納得しました。

御社の場合、1ヶ月単位で支給ということなので、9月から新定期代を支給するだけでよいかと。
会社から1ヶ月定期代を支給しているのに割安な3・6ヶ月を買っているということは、
通常は社員が少し得をしていることになります。
会社指定どおり買っていないのは自己責任として、会社がなにかする必要はないのではないでしょうか。

ただし、これまで通勤費についてどのような説明がされているか、どこまで周知しているか
なども大事なことですので、この機会に全社に再度周知してはいかがでしょうか

投稿日:2019/07/25 12:20 ID:QA-0085809

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1ヶ月ごとに支給しているものの、買い方(3ヶ月定期にするとか6ヶ月定期にするとか)までは細かくチェックしてこなかったことにまず問題がります。

残りの期間があるから精算したいということですが、この社員が何日から何日までの定期券を購入し、あと何日残っているのかということにもよりますが、例えば、3ヶ月あるいは6ヶ月定期で購入し、あと何ヶ月か残っていたとしても、会社としては移転まで規定どおり1か月分の定期代を毎月支給していいるのであれば、精算に応じる必要はございません。

一方で、1ヶ月分の定期代を毎月支給しているにもかかわらず、3ヶ月あるいは6ヶ月定期で購入し、浮いた差額分を社員が「受益」しているとなったら、これは本来の用途に使用せず余剰となった金銭ということであり、会社に属する財産と考えられます。

したがって、これを「受益」すれば、「横領罪」が成立する可能性も否定できません。

今後は、就業規則によって厳しく規制する必要があるでしょうが、今まで差額の「受益」を放任していたところに、新たに厳しく規制するとなったら、これはこれで社員に不利益な規制ということになり、一定の合理性が求められますが、もともと、問題があると考えられる行為を規制するという目的であり、結果、社員が差額を受益する事が出来なくなったとしても、本来は受益し得なかった金銭ですから、そこに合理性は認められるでしょう。

投稿日:2019/07/25 12:40 ID:QA-0085811

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社は、規定に則り、1月分の定期代を支給しているわけでしょうから、
本人の判断で3月、6月分の定期を購入しようが、払い戻そうが会社が関知するところではありません。

会社としては、9/1から、通勤手当を改定するだけでよろしいということになります。

投稿日:2019/07/25 14:08 ID:QA-0085817

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月毎の単位支給されている御社の場合ですと、「8月末で移転をし、9月1日から新しい場所に移ります」ということからも、本来残期間の精算発生はないものといえます。

きちんと1か月の定期代を毎月支給されているにもかかわらず、纏めて3か月や6か月定期を買われるのは個人の勝手な行為といえますので、そうした私的行為によって発生した払い戻し分まで御社が対応する義務はございません。

投稿日:2019/07/25 23:23 ID:QA-0085829

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