出向元会社が消滅した場合の出向命令書の作成について
いつもお世話になります。
現在、当社グループのA社からB社へ出向中の社員がいます。組織再編により8月1日に出向元のA社がC社に吸収合併されるのですが、その社員はそのまま出向先のB社で業務を続けます(B社へ転籍はしません)。
出向先が変更となることは時々あることかと思いますが、今回の場合、非常にイレギュラーなのですが、出向元会社が変わってしまいます。
この場合、7月中に作成する出向命令書は、8月1日にA社を吸収するC社の社長名で、B社へ8月1日から出向を命じる。といった内容で、B社での労働条件等を明記し作成すれば良いということになるのでしょうか。
※ 今回の場合、組織再編ですので、労働条件は引き継ぎます。
※ 吸収合併後、A社の業務はC社の一部門(1つの事業部)となります。
投稿日:2019/06/14 15:35 ID:QA-0085036
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向契約も自動的に包括継承されるので改めて出向命令書は不要だが・・・
▼合併においては、吸収合併と新設合併のいずれの場合も、合併の効力発生の時に、現に存在する消滅会社のすべての権利義務は、存続会社(吸収合併の場合)または新設会社(新設合併の場合)に包括的に承継されます。
▼消滅会社の全労働者の労働契約上の地位と内容(労働条件を含む)も存続会社または新設会社に包括的に承継されます。承継に際し、労働者の個別の同意は不要です。
▼従い、法的には、その承継日である8月1日を以って、同一条件で、自動的にC社からの出向契約に代るので、格別に、出向命令は必要ありません。不安であれば、8月1日付けで同一内容の出向命令書を手交しても構いません。
投稿日:2019/06/15 16:47 ID:QA-0085050
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうござました。
投稿日:2019/06/17 09:14 ID:QA-0085067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、吸収合併の場合ですと文面の通り従前の労働契約内容は合併先会社に継承されることになります。
つまり、単に出向元会社が変わるだけですので、ご認識の通りⅭ社からの出向となる旨が示されていれば他は特に変わりない内容で差し支えございません。
投稿日:2019/06/15 17:15 ID:QA-0085051
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/17 09:17 ID:QA-0085069大変参考になった
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