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事業所変更に伴う年休管理について

A社において、B事業所が7月末で閉鎖になることにより、B事業所のパート社員の一部がC事業所で8月1日から雇用を継続する場合に、年休の付与条件については、B事業所からの保有年休を継続使用してよろしいでしょうか。
なお、B事業所の7月末閉鎖は3月に決定していたので、4月からの雇用期間は7月末としておりました。

投稿日:2019/06/06 16:29 ID:QA-0084868

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業所変更に伴う年休管理

▼労基法第39条に基づき付与された年次有給休暇は、事業所といった下部組織レベルではなく、全社的な管理を必要とします。
▼特定の事業所の開設や閉鎖に左右されません。勿論、年休の付与条件も、事業所間異動の有無、頻度の影響を受けることもありません。

投稿日:2019/06/06 20:16 ID:QA-0084880

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指示のとおり運用いたします。

投稿日:2019/06/07 09:32 ID:QA-0084893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り事業所閉鎖に伴う配転に過ぎず、雇用自体は継続しているものといえますので、保有年休は引き続き有効になります。

加えまして、年休付与日数に関わる勤続期間についても、B事業所での雇用期間を通算してカウントされる事が必要です。

投稿日:2019/06/06 21:24 ID:QA-0084885

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指示のとおり運用いたします。

投稿日:2019/06/07 09:32 ID:QA-0084894大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法人

法人単位での適用となりますので、事業所変更には関係なく、すべて継続で算定して下さい。

投稿日:2019/06/10 10:52 ID:QA-0084940

回答が参考になった 0

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