フレックスタイム制における休日出勤時間の考え方
いつも大変お世話になっております。
フレックスタイム制において休日出勤が発生した場合は、
その労働時間を1か月の総労働時間に含めるのが正しいのでしょうか?
それとも含めないのが正しいのでしょうか?
法定休日出勤と法定外休日出勤で違いがあればそちらも教えてください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/05/31 08:15 ID:QA-0084714
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日出勤時間は別個に扱います。
法定外休日出勤時間については、実労働時間としてカウントしてください。
投稿日:2019/05/31 11:55 ID:QA-0084726
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
フレックスタイム制でも休日労働に係る規定は適用されますので、以下のように取り扱うこととなります。
①法定休日出勤の場合
休日労働時間について割増賃金が発生しますので、通常の労働時間と休日労働時間とを分けて集計する必要がございます。
なお、割増賃金の計算においては、休日労働を含めた実労働時間が、1ヶ月の総労働時間として定められた時間を超えているか否かで異なります。
休日労働を含めても総労働時間内に収まる場合、通常の賃金において既に休日労働時間の100%分が支払われていることになりますので、割増賃金は0.35倍の支払のみでよいこととなります。
総労働時間を超える場合は、超過分の休日労働時間について通常通り1.35倍の割増賃金支払が必要となります。
②法定休日出勤の場合
通常の労働時間と合わせて集計し、総労働時間を超えた時間分について、1.25倍の割増賃金を支払うこととなります。
投稿日:2019/05/31 12:10 ID:QA-0084727
相談者より
ご回答ありがとうございます。
通常の勤務だけで1か月の所定労働時間に達しない場合は法定休日出勤も含めることは可能なのでしょうか?もしくは含めなければいけないということはあるのでしょうか?
投稿日:2019/06/04 11:11 ID:QA-0084806参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日出勤に関しましては、フレックスタイム制でも通常の労働時間制と同じ取扱いになります。従いまして、時間数に関係なく休日割増賃金の支払いが求められる事から、時間外労働を計算する上での1か月の総労働時間には含めないことになります。
これに対し、法定外休日出勤につきましては、平日の残業と同じ扱いになりますので、1か月の総労働時間に含めることが必要です。
投稿日:2019/05/31 17:48 ID:QA-0084741
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。