派遣社員の中途解約について
弊社では現在、人材派遣会社より人材の提供を受けている次第でありますが、その中には外国籍派遣社員が数十名ほどおります。一部の外国籍派遣社員においては日本語能力の欠如(例えば、日本語が全く読めない 等)による業務が全く捗らないことから、一部の派遣社員を中途解約(出来れば最速で即日解雇)を検討していますが、その際、弊社(派遣先)は最低でも1ヶ月分の派遣料金等を支払う必要性があるのでしょうか。通常の雇入れの解雇は1ヶ月前とされていること及び派遣元としては1ヶ月前というルールを破っているのだから、金額請求は当然の権利としての認識になるのでしょうか。
ご回答の程お願いします。
投稿日:2019/04/16 20:55 ID:QA-0083923
- *****さん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
派遣社員は貴社の雇用ではありませんので、社員の解雇ではなく、単なる派遣契約解約となります。
その際日本語能力がないことで業務が遂行できないことなど、契約時の要件に入っているでしょうか?そうであれば契約違反は派遣会社であり、契約不履行となります。通常は料金も発生しないことになります。問題は業務能力無しが判明した時点で、派遣会社がどう対応したかです。クレーム自体をしていないのか、しても対応しないのかなど事情を含めて交渉でしょう。
派遣契約は派遣社員を貴社が雇う契約ではなく、派遣「労働」の提供を受ける契約ですので、業務ができないことはこの提供がないことになります。その証明はできるようですから、そのまま伝えると良いと思います。
投稿日:2019/04/18 10:07 ID:QA-0083951
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうしたやむを得ない事情による派遣契約の解消につきましては、労働者派遣契約上で何らかの定めを設けているはずですので、その定めに沿って料金等の精算を行う事になります。
仮に特に定めをされていない場合ですが、文面内容が事実ですと明らかに派遣元が派遣契約上の履行義務を果たしていないものといえますので、派遣料金は支払った上で中途解約で生じた損害について賠償請求を派遣元にされる事は可能といえるでしょう。但し、通常であればそのような面倒な事をされなくとも業務に支障が出ないよう即時に代替要員を派遣してもらうのが本筋ですので、まずは派遣元の責任としましてそのような措置を採って頂くよう早急に要請されるべきといえます。
投稿日:2019/04/18 22:53 ID:QA-0083972
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