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夜勤(2交代制勤務)のみアルバイトの有給について

いつも大変お世話になっております。
当社で新しく採用する夜勤アルバイトの有給について、運用に困っているので教えてください。

1回の勤務で日をまたぐ16時間(通常の2勤務)の夜勤を行う職員を新たにアルバイトとして採用する場合、有給の運用で2点困っています。

①アルバイトの有給については、就業規則上、週の契約日数に応じて付与日数を定めています。そのため、週1回の場合に「週1日」に当て嵌めて付与するのか、通常の2勤務分の労働時間であるため「週2日」に当て嵌めて付与するのか、どちらが正しいのでしょうか?

②有給を消化する際、1回の勤務を休んだ場合に「1日」を消費するのか、「2日」を消費するのかどちらでしょうか?また、「2日」ずつ消費の場合には奇数が付与された場合に、消費できず翌年に繰り越すこと必然になるが問題ないか。

以上
2点を確認させてください。
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/28 09:47 ID:QA-0082726

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、常夜勤であって規則的に交代制にて勤務されるという事であれば、例外としまして連続した24時間で1日の労働日または休日とされる扱いが可能になります。

そうした前提で回答させて頂きますと‥

①:連続した16時間について1日としての勤務扱いが可能となることから、週1日扱いとされる事も可能です。

②:①と同様の考え方から、1日分の消化とする事が可能です。ちなみに奇数付与の場合、未消化分を繰り越される措置については差し支えございませんが、当人が繰り越し前に取得希望された場合には特殊な勤務形態であることからも半端分を特別に有給扱いして消化させるのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2019/02/28 11:08 ID:QA-0082735

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

では、当社の運用として
①について、2日扱いとする。
②について、2日ずつ消費する。奇数について、本人の申請があれば半日取得して半日分の給与を支給する。
という運用も可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/28 13:05 ID:QA-0082741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、原則通りの運用になりますのでそれでも差し支えはございません。

投稿日:2019/02/28 13:29 ID:QA-0082742

相談者より

ご回答ありがとうございます。
どちらの運用するか社内で検討したいと思います。

投稿日:2019/02/28 15:22 ID:QA-0082752参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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