給与支給日と年末調整の対象について
2020年1月の給与支給と年末調整の関連についてご相談させていただきます。
当社では給与支給日を毎月5日と定めており、5日が銀行休業日の場合は前平日としています。
2020年は1月5日が日曜日のため、1月3日が支給日となりますが、銀行休業日のため12月末に
支給することとなりそうです。
この場合、2019年の年末調整は12月末に支給する分も含めて計算することになりますか?
12月末支給分を含めると、13か月分の賃金で計算することになります。
1月支給と見なして、2019年の年末調整から除外することはできないのでしょうか。
投稿日:2019/02/06 13:14 ID:QA-0082194
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年末調整は、支給ベースとなりますので、ご質問の内容であれば、いびつとはありますが、結果として、13か月分の賃金で計算することになります。
2020年につきましては、早めにアナウンスして、1/6支給の方向で検討されるのがよろしいかと思います。
投稿日:2019/02/06 16:16 ID:QA-0082202
相談者より
ご回答ありがとうございました。
1/6支給も含めて検討いたします。
投稿日:2019/02/28 13:43 ID:QA-0082744大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。