就業時間中のけんかは労災適用ですか。
弊社は小売店を運営しております。
就業時間中に仕事の些細なことから学生アルバイト2名がけんかをし、1名が職場にあったカッターナイフで相手の手を切りつけました。
このようなケースは労働災害の適用になるのでしょうか。
当人同志は日頃は良好な間係だったらしいです。
投稿日:2007/04/18 16:27 ID:QA-0008168
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
けんか
労災事故は、業務起因性があるかどうかが問われます。
基本的には、けんかは労災事故ではありません。
また、健康保険も対象外となります。
投稿日:2007/04/18 17:05 ID:QA-0008169
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
お答えします。
業務上の災害とは、
業務遂行性(労働者が、雇用の指揮命令の下に置かれている状態であること)と
業務起因性(そのけがと仕事の間に関連性があること)の
2つの要件を満たしている場合、
労災補償の対象となるものです。
一般的に労働者同士のけんかは
業務起因性の要件を
満たしていないと考えられますので
この件には適用されないと
思われます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/18 20:05 ID:QA-0008170
相談者より
投稿日:2007/04/18 20:05 ID:QA-0033281参考になった
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