無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業時間中のけんかは労災適用ですか。

弊社は小売店を運営しております。
就業時間中に仕事の些細なことから学生アルバイト2名がけんかをし、1名が職場にあったカッターナイフで相手の手を切りつけました。
このようなケースは労働災害の適用になるのでしょうか。
当人同志は日頃は良好な間係だったらしいです。

投稿日:2007/04/18 16:27 ID:QA-0008168

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

けんか

労災事故は、業務起因性があるかどうかが問われます。

基本的には、けんかは労災事故ではありません。

また、健康保険も対象外となります。

投稿日:2007/04/18 17:05 ID:QA-0008169

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

お答えします。

業務上の災害とは、
業務遂行性(労働者が、雇用の指揮命令の下に置かれている状態であること)と
業務起因性(そのけがと仕事の間に関連性があること)の
2つの要件を満たしている場合、
労災補償の対象となるものです。

一般的に労働者同士のけんかは
業務起因性の要件を
満たしていないと考えられますので
この件には適用されないと
思われます。

ありがとうございました。

投稿日:2007/04/18 20:05 ID:QA-0008170

相談者より

 

投稿日:2007/04/18 20:05 ID:QA-0033281参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード