就業時間中のけんかは労災適用ですか。
弊社は小売店を運営しております。
就業時間中に仕事の些細なことから学生アルバイト2名がけんかをし、1名が職場にあったカッターナイフで相手の手を切りつけました。
このようなケースは労働災害の適用になるのでしょうか。
当人同志は日頃は良好な間係だったらしいです。
投稿日:2007/04/18 16:27 ID:QA-0008168
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
けんか
労災事故は、業務起因性があるかどうかが問われます。
基本的には、けんかは労災事故ではありません。
また、健康保険も対象外となります。
投稿日:2007/04/18 17:05 ID:QA-0008169
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
お答えします。
業務上の災害とは、
業務遂行性(労働者が、雇用の指揮命令の下に置かれている状態であること)と
業務起因性(そのけがと仕事の間に関連性があること)の
2つの要件を満たしている場合、
労災補償の対象となるものです。
一般的に労働者同士のけんかは
業務起因性の要件を
満たしていないと考えられますので
この件には適用されないと
思われます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/18 20:05 ID:QA-0008170
相談者より
投稿日:2007/04/18 20:05 ID:QA-0033281参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
アルバイトの有給休暇 シフト制を敷いているアルバイトの... [2021/08/17]
-
アルバイトの産休について さて、このたび週10時間契約のア... [2007/07/16]
-
出向社員の労災について 出向元で社会保険を継続で加入させ... [2006/03/13]
-
労災の適用となりますでしょうか? 御質問させて頂きます。当社の店... [2005/07/27]
-
後遺症の労災適用 1年前に仕事中に包丁で手を切って... [2006/03/01]
-
労災保険について 建設業を営んでいます。基本的な質... [2005/10/26]
-
労災の保険適用 さて、アルバイトの人が会社の業務... [2010/01/04]
-
アルバイト料金について 新卒者の内定が決まりまして、4/... [2009/11/05]
-
常時使用する労働者数について ・学生アルバイト現状 →3か月ご... [2025/05/21]
-
有給休暇取得中の労災適用について 有給休暇取得中の労災適用について... [2021/04/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。