女性一人で宿直させる場合の注意点をご教示ください。
弊社は現在、男性社員のみで宿直していますが、女性社員から宿直したいと希望が出たので、均等法勘案、女性社員の宿直の開始を検討しています。
ついては、以下の前提条件ではどのような注意点があるか、ご教示いただきたく、お願い申し上げます。
前提条件
1.希望する女性社員のみ宿直を行う。希望しなければ、宿直させない。
2.女性社員複数ではなく、1人で宿直する。
3.同日に6名の男性社員も宿直するが、宿直者各々は工場敷地内の離れた場所で宿直する。
3.火事などの緊急事態が起きない限り、巡回場所・寝室など一切の場所で、宿直者同士が一緒になることは無い。
4.女性専用の宿直室は無い。別の日には、男性社員も使う宿直室です。
ご教示に際し、不足の条件があれば、お教えいただければ、ご連絡いたします。
お手数を掛けますが、よろしく御願いたします。
以上
投稿日:2019/01/17 14:15 ID:QA-0081650
- 太助さん
- 茨城県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、女性社員であっても男女雇用機会均等法に基づきまして、妊産婦等の場合を除き業務上必要かつ適法な労働であれば男性社員と同様に時間外・休日・深夜労働に就労させることが求められます。
従いまして、女性社員が宿直業務を希望すれば規定有無に関わらずこうした希望を退ける根拠はないですので当然に認める必要がございます。さらに、そもそもこのような女性社員に関して区別する取扱いを示すような規定を設ける事自体が均等法上不適切であり不要といえるでしょう。そして、現行男性社員のみで宿直を行なっているということであれば、そうした運用自体を見直されるべきといえます。
投稿日:2019/01/17 22:07 ID:QA-0081659
相談者より
早速かつ明確なご回答をいただき、ありがとうございます。
気になりますのが、深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針です。
特に、防犯上の観点から、深夜に女性労働者一人での作業を避けるよう努める、というところです。
やはり、女性は二人以上でないと宿直してはいけないのでしょうか?
なお、弊社には女性を差別する規程類はないことを申し添えます。
投稿日:2019/01/20 11:42 ID:QA-0081712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「やはり、女性は二人以上でないと宿直してはいけないのでしょうか?」
― 指針の定めた文言の通り、あくまで努力義務ですので、女性一人でも違法な措置とはなりません。但し、手配が可能であれば複数名での宿直で実施されるのが妥当といえますし、仮に指針で定めがなくとも、そうした女性労働者への安全配慮を踏まえた上で就労させるべきといえます。
投稿日:2019/01/20 18:10 ID:QA-0081715
相談者より
服部先生、ご指導、ありがとうございます。
法令等(含む指針)に違反していなくとも、コンプライアンスからは配慮が要求される、と理解しました。
引き続き、今後とも、よろしくお願いたします。
投稿日:2019/01/21 10:05 ID:QA-0081724大変参考になった
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