安全祈願後の直会における飲酒について
毎年、1月に安全祈願として所属長含めた管理職社員が10名程度神社にお参りし、その後直会を行います。
神社には15時に行きその後の直会は近くの飲食店で飲酒・飲食を18時頃まで行っております。勤務については一日「出勤」としています。
これに対して、社員から勤務時間中に飲酒するのであれば、午前は勤務とし、午後は「半休」とすべきではないかと意見がでました。
つきましては、安全祈願後に飲食を含む直会が勤務時間内(9時20分~18時)にある場合は、「勤務」とはしないで、午後は「半休」としていわゆる「自分の時間」の処理とすべきであるか教えて頂きたいと思います。
投稿日:2019/01/07 15:11 ID:QA-0081368
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特に現状で問題はないと思われます。
逆に半休とした場合には、神社にいくことも自由ということになり、強制はできません。
どこからの意見なのか、また、詳細にもよりますが、社員にとって不利益ともいえません。
投稿日:2019/01/07 16:06 ID:QA-0081374
相談者より
ご回答ありがとうございます。
半休にした場合は神社へいくことも自由になることは認識がありませんでした。意見は、社内の非現業部門の管理者からです。本人は神社へいく対象にはなっていません。
投稿日:2019/01/07 17:52 ID:QA-0081381大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、直会は午後にも行われているものと思われますので、会社の指示で行われているものとすればやはり1日出勤扱いとされるのが妥当な措置といえます。午後を半休扱いされたところで、当日の午後の出欠が自由になるわけではないものと思われますし、そうであれば実態にそぐわない措置になりますので当然に避けるべきです。
投稿日:2019/01/07 21:46 ID:QA-0081395
相談者より
ご回答ありがとうございます。
昨今、勤務時間中の飲酒ついては原則的に禁酒でありますが、会社としての安全祈願及びその後の飲酒を含む直会は会社が実施し参加者に指示しているものであるため、今後の「半休」ではなく「勤務」として処理いたします。また、「半休」とした場合は
神社まで行く交通費も支給しないことになる、また途中で交通事故にあった場合も「業務災害」が適用されないと考えられます。
投稿日:2019/01/08 09:56 ID:QA-0081413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
本件は会社業務であって「飲酒」ではないものと考えるべきでしょう。そうであれば業務である以上半休にはできません。半休とするのであれば、参加も完全自由意思であって、給与や交通費などの支給対象となりません。
「勤務中の飲酒が業務でない」という意見の出どころが問題ですが、管理者的発想ではなく単なる権利意識ややっかみであれば、そうした細かい意見に振り回されることなく、会社として行事化している安全祈願という「業務」である旨を説明すれば良いといえます。
投稿日:2019/01/08 10:33 ID:QA-0081421
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご説明のとおり理解しましたので、従前どおり勤務扱いにいたましす。
投稿日:2019/01/09 09:15 ID:QA-0081461大変参考になった
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