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建設業退職共済金制度(建退共)について

お世話になっております

弊社は建設業に準じており、退職金制度としてポイント加算制退職金制度を採用しております。

退職する社員に対して、建退共から出るお金で退職金を補填することは可能でしょうか。

ご回答お待ちしております

投稿日:2018/12/07 11:29 ID:QA-0080892

牛島小雪さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、会社のルールすなわち、退職金規程にどのように記載されているかによります。

例えば、ポイント制で退職金が100万、建退共から50万試算のときに、150万渡すというルールなのか100万-50万=50万円渡すというルールになっているのかによります。

投稿日:2018/12/07 15:24 ID:QA-0080896

相談者より

解答ありがとうございます

追加の質問になってしまうのですが、建退共について明確な記載をしていない場合、ポイント制退職金が50万、建退共が100万であった場合、退職者に50万支払い残りの50万を会社の資金にすることは可能ですか?

投稿日:2018/12/07 15:45 ID:QA-0080897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

建退共の退職金は、直接労働者本人に振り込まれます。
また制度の趣旨から会社の資産とすることはできません。
会社の退職金制度であるポイント制については、制度設計できますが、
建退共についてはコントロールできないということになります。

投稿日:2018/12/07 16:26 ID:QA-0080900

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の退職金規程によるものといえます。

つまり、退職金規程におきまして建退共の利用が明記されていれば当然そのような扱いが可能です。

しかしながら、ポイント加算制退職金が単に御社独自の退職金制度として定められているとすれば、会社間で期間通算も出来る建退共退職金とは別途支給されるものと考えられますので、補てんは原則出来ないものといえるでしょう。

投稿日:2018/12/08 22:42 ID:QA-0080909

回答が参考になった 0

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