派遣会社から請求
派遣会社と労働者派遣個別契約書を結んでいますが、この中で勤務時間を9時30分から18時、休憩時間を12時から13時と明記しています。ところが、月末で派遣社員の方が派遣会社に提出するタイムカードに記入する休憩時間には12時から12時30分と記入しています。記入した時間で支給すべきなのか、記入しても13時として計算すべきなのか、悩んでいます。
投稿日:2007/04/05 16:36 ID:QA-0008054
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣会社から請求(休憩時間における労働)
■簡単な個別ケースと見受けられますが、労基法上の「休憩付与義務」と正当な「実労働への対価支払」の相反関係の応用問題です。契約上の労働時間は6時間を超え8時間を超えないため、途中で少なくとも45分の休憩時間を与えなければならないことになります。労務管理は派遣先企業の義務となりますのでタイムカードにさ打刻された休憩時間が正しければ法違反が生じたことになります。
■法違反が起きたとしても、派遣先の指示(明示、暗黙に関わらず)に基づく実労働が契約書の労働時間を超過した事実を消すことはできず、派遣契約書に格段の定めがない場合でも、当該派遣社員には「記入した時間」に対応する労働対価を支払わなくてはなりません。通常なら、支払者としての派遣元企業は、その原資の支払いを労務管理責任のある派遣先に求めてくるでしょう。
■費用負担については、派遣元と協議されると同時に、今後の労務管理のあり方と再発防止策について派遣元企業と協議されることをお勧め致します。
投稿日:2007/04/06 12:12 ID:QA-0008058
相談者より
ありがとうごさいます。とても参考になりました。
投稿日:2007/04/06 12:21 ID:QA-0033238大変参考になった
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