管理職の残業手当について
当社ではサブマネージャークラスの社員に残業手当を付与しておりませんでしたが、労基署より付与するよう指導を受けました。
ただそのまま付与してしまうと、人件費の大幅なアップやマネージャー収入を超えてしまったりと、問題が発生するため、対象者の役職手当を廃止し、残業代を支給するなど、支給額がほぼ同水準になるようにしたいと考えています。
ちなみに25時間みなし残業制度をとっていまいます。
このような場合、どうすべきでしょうか。
労基署は、これまでの月給を下回らければ問題ないと言っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/08 13:40 ID:QA-0080283
- まさちさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでははっきりしませんが、過去に遡って残業代を支払えということではなく、将来に向かっての指導のようですね。
まず、サブマネジャーの役職手当の定義を賃金規程等で確認してください。役職手当=みなし残業代ということでない限り、不利益変更ともいえますので、個別の同意が必要です。
労基署より指導があった旨、今後は管理監督者ということではなく、残業代を支給する旨よく説明して、同意をえることが必要です。
投稿日:2018/11/08 15:37 ID:QA-0080288
相談者より
ありがとうございました。お察しいただきました通り過去ではなく将来に向けての指摘です。
制度変更時は対象者の同意をもらってからにするつもりです。
投稿日:2018/11/08 17:08 ID:QA-0080290大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
何がしかの期限付き措置の併用で対処
▼ 労基署も筋を通しつつ、経営負担にも一定の配慮を示している感じですね、
▼ 役職手当の廃止は、労度条件の引下げになりますが、支給対象となっていなかった、残業手当の支給が行われることで、平均して、現行の賃金水準が維持できるのであれば、「全体としてよし」とすべきでしょうね。
▼ 但し、個人別には、結果賃金に増減が発生すると思われ、何がしかの期限付き措置と社員の納得を得ることがポイントになりそうですね。
投稿日:2018/11/08 16:20 ID:QA-0080289
相談者より
ご回答ありがとうございました。
は期限付き措置とは、支給額が改訂前の金額を下回った場合に補填するなどでしょうか。
投稿日:2018/11/08 17:24 ID:QA-0080291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、これを機会に問題の多い固定残業制(みなし残業制)を廃止し、実際の時間外労働に応じた賃金支払いにされる事をお勧めいたします。
固定残業代を支払っているにも関わらず残業代の支払いを労基署より指導されるという事であれば、固定残業代の内容が明確になっていない、或いは実際の残業はもっと多いにもかかわらず定額しか支給されていない等、何らかの制度的不備があるものと推察されます。
従いまして、実際の残業時間を検証された上で、役職手当及び固定残業代を廃止された場合減給になるようでしたら、補償措置としまして調整手当の形式で不足分を補われるとよいでしょう。
投稿日:2018/11/08 20:16 ID:QA-0080301
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実際に固定残業より多い時間数を残業している実態がありますので、超えた分を支給する予定です。
対象者の1年間の平均残業時間で計算すると固定残業分と役職手当を除いても、ほとんどの人が月給がアップする見込みです。
投稿日:2018/11/09 10:28 ID:QA-0080310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
正常化には、増減、双方向における措置が必要
▼ 勿論、減額となる場合の補填は必要ですが。正常化の過程で、「増額」となる者、「減額」となる者、夫々に就いて、謂わば、ソフトランディングの具体的措置の事です。正常化には、増減、双方向における措置が必要です。
投稿日:2018/11/09 10:46 ID:QA-0080312
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/09 13:21 ID:QA-0080318大変参考になった
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