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アルバイトの健康診断について

アルバイトスタッフよりネットで
健康保険に加入していたら
アルバイトも健康診断を受けれるはずと
言われました。
ただ正社員就業規則には
健康診断の記載があるのですが
アルバイトの就業規則には記載がありません。
この場合でも会社に事実をお伝えして
健康診断を受けて頂くことは可能ですか?
ちなみに今年の初めに就業規則が
変わり、読んだ上でこの就業規則に
従うと署名しております。
ご確認お願いいたします。

投稿日:2018/11/06 17:41 ID:QA-0080241

しいさん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員の週所定労働時間の3/4以上働くパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務がございます。それ故、会社で健康保険に加入している場合ですと、通常こうした要件に該当しているものと思われますので、健康診断を受けさせることが求められます。

こうした健康診断実施義務については法的に取り決められているものですので、会社の就業規則に定めが無くとも受診させることが必要です。

投稿日:2018/11/06 21:08 ID:QA-0080247

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社にその旨伝えてみます。

投稿日:2018/11/22 15:21 ID:QA-0080606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

アルバイトの定期健康診断

健康診断の受診資格は、保険者ではなく、労働安全衛生法によって、事業主に義務付けられています。対象者は「常時使用する従業員」です。
よって、雇用形態が非正規であるからといって非対象ではありません。
厚生労働省では、平成19年10月1日基発第1001016号通達によって、短時間労働者であっても、次の(1)と(2)の両方の要件を満たす場合は、受診対象としています。
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

なお、派遣労働者については、派遣元で実施するのが原則です。
法定の健康診断は、年齢によっては、一部の受診項目を省略することもできます。

契約時には、就業規則に従うことを署名したとしても、法令基準を満たさない部分は、当然法令に従うことになります。

投稿日:2018/11/07 07:06 ID:QA-0080250

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社にその旨伝えてみます。

投稿日:2018/11/22 15:22 ID:QA-0080607大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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