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夜間に自宅で電話でお客様対応するケースは宿直に該当しますか?

いつもお世話になります。

当社のお客様相談室は20時まで受付対応しているのですが、当社の新規事業で、夜間にお客様からの緊急の電話があった場合、対応しなければならない業種があります。現状は、会社の電話を管理監督者の携帯電話に転送しているのですが、新規事業を開始して4ヶ月経過しますが、現時点では1本もお客様から電話がかかってきておりません。これを部下の一般社員の携帯電話に転送し、対応してもらうとしたら使用者からの指揮命令下に置かれた時間となり、労働時間になるかと思いますが、

こういった業務は労基署に申請をすれば、宿直勤務(労働時間としてカウントする必要はなく、宿直手当を支給すれば良い)として認められる可能性はあるのでしょうか?

投稿日:2018/11/01 14:55 ID:QA-0080145

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からしますと電話の収受に備えての待機を目的とする業務であって、労働密度も極めて低いものと思われます。

従いまして、労働時間の適用除外となる宿日直勤務として認められる可能性は高いものと思われますが、4カ月で1本の電話もないということでしたら余りに非効率的な業務の在り方といえますので、受付時間の変更等何らかの運営方法の改善も視野に入れられるべきといえるでしょう。

投稿日:2018/11/01 23:14 ID:QA-0080155

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/11/02 08:57 ID:QA-0080161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能性

正確な情報に基づき労基署に判断されることですが、「可能性」ということであれば、十分あると思います。
今後社員が対応することになれば心理的負荷はかかりますので、しっかり宿直対応の待遇なども決めておくべきでしょう。

投稿日:2018/11/02 11:22 ID:QA-0080169

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/11/02 13:24 ID:QA-0080177大変参考になった

回答が参考になった 0

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