育児時間のフレックス化
弊社では、育児時間は1日2時間、適用期間は小学校3年生までとしています。ある社員から、育児時間をある時は1日1時間、ある時は1日3時間と、フレックス化できないか?という相談がありました。法律的には問題ないのでしょうか?
投稿日:2018/10/12 11:02 ID:QA-0079744
- 亀リーダーさん
- 東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題はないが、就業規則に規定化、周知が必要
▼ 御社の現行規程は、法定水準を可なり上回っていることに鑑み、時間のフレックス化しても、尚、法定水準を維持しています。従い、「法律的には問題ない」ということになります。
▼ 但し、法定を上回り、且つ、フレックス化することに伴う、誤解釈、混乱を避けるため、就業規則に規定し、制度を周知されることをお薦め致します。
投稿日:2018/10/12 11:52 ID:QA-0079747
相談者より
よくわかりました。早速の回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/12 14:29 ID:QA-0079752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容はいずれも法律を上回る措置ですから、会社としてルールを検討して制度化して導入することは問題ありません。
投稿日:2018/10/12 13:29 ID:QA-0079750
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/10/12 16:28 ID:QA-0079753大変参考になった
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