過半数代表選出選挙の選挙管理委員会業務について
平素は大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では過半数労働組合がないため、各運営拠点において過半数代表選出選挙を実施しています。
選挙に先立ち、選挙管理委員も選出のうえで選挙を進めていますが、この点についてご質問いたします。
事業主の意図による過半数代表選出を排し、民主的な選出をできるようにすることが選挙管理管理委員会を設置する主旨と当社では認識しております。とはいえ、全く何も要領を得ない社員で選挙管理委員会が構成されても運営がままならないため、人事・総務担当者が1~2名は入っているのが現状というところです。
過半数代表選出については、電通事件後、労働基準監督署も厳しくチェックするようになってきており、選挙管理委員会の準備・対応は年々大変になっている感があります。当社の事業場によっては社員個々にPCもなく、変則勤務者で構成されているところも多く大変な負荷がかかっています。
事業主の関与がないことを証するという意図で、選挙管理委員会による選挙準備・対応については「労働時間ではない(=事業主の拘束を受けているものではない)」と認識しておりますが、この認識で正しいでしょうか。
または、業務命令ではないが、時間外勤務ゼロは現実的ではなく、事業の正常な運営を支えるためには36協定は必須であり、その相手方となる過半数代表選出にかかる準備・対応を行っているのであるから「労働時間」であると認識すべきなのでしょうか。
そもそもの点で恐縮ですが、ご見解賜りたく存じます。何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/10/04 10:41 ID:QA-0079562
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事情はどうあれ、会社側が過半数代表選出に関わる選挙管理委員会の活動に関与する事は認められません。
従いまして、運営がままならないということであれば、仮に人事・総務担当者が委員会メンバーに入る場合でも、会社の指示や人事担当者としてではなく、当人の自発的意思によって入られることが必要といえます。
そして、そのような一種のボランティア参加による活動である限り、会社の関与はないはずですので、労働時間として認める必要もございません。逆に認める事は会社の関与を肯定する事になってしまいますので、コンプライアンス上ありえない措置といえるでしょう。
投稿日:2018/10/04 20:35 ID:QA-0079588
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/05 11:54 ID:QA-0079611大変参考になった
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