日給月給社員の休暇に関して
弊社は現場作業の日給月給社員を100名以上雇用しています。今回、労基より事前に休みを社員に与えるよう指導が入りました。 今までは、社員の希望する休みを三日前に申請してもらい、現場が忙しくなければ休みを取得させたり、雨天で中止になった日を休み扱いとしていました。 もちろん月間で一定の休みを事前に申告してくる社員にはその日を極力休めるように現場調整をしてきました。 そういう状況で、月に25日以上出勤した場合は1.35倍の日給割増を付けていました。 有給に関しては100%消化で、例えば26日働き5日有給使用して31日出勤扱いと認めていました。 今回、労基からの指摘は四週四休の公休を会社から定めて社員に事前伝達することを厳しく言われました。
①上記の休みの与え方では問題があるのでしょうか?
②四週四休の公休を与えたとして、公休日に出勤して休日出勤扱いとし、別日に代休ではなく有給を使用するという方法は問題ないですか?
②公休日に出勤し、代休を取らずに31日出勤することは可能ですか?
以上、3点のご回答をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
ちなみに作業員の就業時間は8:30~16:30。ほとんど16時前後には退社しており定時の16:30まで必ずしも作業をしていることはありません。
投稿日:2018/09/06 11:17 ID:QA-0078883
- b3Gさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①法定休日は、あらあじめ週1か4週4日決めておく必要があります。社員申請では、休日ではなく、労働日を申請により休みとするので休暇扱いとなってしまいます。
②③36協定で、法定休日労働日数を届け出ていれば、労基法上の問題はありません。ただし、健康管理や長時間労働の問題は生じるおそれはあります。
投稿日:2018/09/06 15:46 ID:QA-0078891
相談者より
簡潔かつ的確なご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/06 16:25 ID:QA-0078894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます、
ご質問に各々お答えいたしますと、
①:法定休日とは、1週4日または4週4日の休日を与える事が必要とされます。そして、この休日には年次有給休暇は含まれませんので、年休を含めて月5日休まれても休日不足となってしまいますので注意が必要です。
②:法定休日勤務分に割増賃金(×1.35)を支払えば代休を付与する必要までは通常ございません。但し、勤務予定日に年休を付与する場合には、労働者本人の希望による事が必要ですので、会社から指定する事は出来ません。
③:労使協定で休日勤務を定めた上で法定休日勤務分に割増賃金(×1.35)を支払えば労働基準法上は一応可能ですが、月1日の休みもないという状況では、労働者の健康に重大な支障を招きかねませんし、仮にそうなれば会社側が厳しく責任を追及されることになります。従いまnして、そのような事態は極力避けるべきですし、万一そのようになってしまった場合でも、代休付与や当人希望による年休取得によって実質休みがゼロといった事にはならないよう配慮される必要がございます。
投稿日:2018/09/06 18:07 ID:QA-0078900
相談者より
理解できました。どうもありがとうございました。
投稿日:2018/09/07 12:09 ID:QA-0078921大変参考になった
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