過去に科した処分を今になって変更(重く)できるのでしょうか
お世話になります。
以下の内容が「二重の処罰」というものにあたるのかお聞きしたく質問させていただきます。
昨年の2月頃の事です。
配送の者(弊社正社員)が納品時に台車を通行人にぶつけてしまい、相手に1ヶ月程の入院を要する怪我を負わしてしまうという人身事故が発生致しました。
その際に開かれた賞罰委員会では「譴責」の処分が下り、その時はそこでこの事件に関する処分が完結しました。
しかし、その事故後の示談交渉が思いのほか長引き、やっと今月になって示談が成立する事となりました。
保険で賄える可能性もあるとの事ですが、示談金も大きな額となっております。
そこで、社内にてその事故を起こした者に対して「過去に科した処分を再検討する必要があるのでは?」との声が持ち上がっております。
上記のように、その時の事故が原因で一度科された処分を、後々になってその当時の事件・事故が大きくなったからと、過去に科した処分よりさらに重い処分を科すことは可能なのでしょうか。
(就業規則にもこの点に関しては触れられておりません)
稚拙な文章で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/20 10:45 ID:QA-0078428
- 駆け出しジンジさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
一事不再理
社内処分ではあっても一事不再理の原則を尊重すべきです。過去既に処分が行われたものを再度懲罰することはこの原則に反し、無効となる可能性が高いでしょうし、本人も納得感が得られず、単なる個人への報復になるように感じます。もちろん当時予見し得なかった新事実の発覚などあれば話が変わってきますが、そうではなく単に示談がもつれただけで、当人だけの責にするのは無理だろうと思います。
投稿日:2018/08/20 16:14 ID:QA-0078444
相談者より
増沢先生
お世話になっております。
いただきましたアドバイスをもとに、上長とも話しをして行きたいと思います。
この度はご回答くださいまして誠にありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2018/08/20 16:36 ID:QA-0078446大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ行為に関しまして重ねて制裁処分を科す事は当然ながら出来ません。もしそうであれば、その後の経緯が変わるたびに制裁を何度でも科す事が可能になりますがそのような事が許されないのはいうまでもありません。
但し、当初の事件内容以外に全く新たな当人の行為が発覚し、それが原因で事件内容も大きく変わるような場合ですと、別件としましての処分を科す事は可能といえます。
投稿日:2018/08/21 09:05 ID:QA-0078471
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