育児短時間勤務について
お世話になります。
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならないとされており、
弊社の就業規則にも育児短時間勤務の項目で、所定労働時間を1日当たり6時間とすると明記しています。
弊社の所定労働時間は、7時間です。
復職予定の正社員から、5時間勤務の申出がありました。
就業規則に反しますが、会社が許可をすれば、1日の所定労働時間5時間×週5日勤務でも問題ありませんか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
投稿日:2018/08/16 15:39 ID:QA-0078407
- ★★★★★さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法律
法律が禁じるのは最低限の待遇ですので、社員の希望があって手厚く対応することを禁じるものではありません。ただしなし崩しになることはモラルハザードを招きかねませんので、規定を整備するなりして、今後も個別の事情にきちんと対応できるシステムを作っておかれてはいかがでしょうか。
投稿日:2018/08/20 13:09 ID:QA-0078440
相談者より
ご回答ありがとうございました。
女性が多い職場なので、今後のことを踏まえ、規程の見直しをしようと思います。
投稿日:2018/08/20 15:14 ID:QA-0078442大変参考になった
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