有料道路を使用した通勤者の非課税額について
いつもお世話になっております。
当社で有料道路を使用して通勤する事を認める職員が発生しました。
非課税額についての扱いが分からず困っております。
具体的には、東京から千葉への通勤ですが55km以上です。
一般道が20kmほどありますが、1カ月の通勤手当は15万円以下です。
これは全額非課税になるのでしょうか?
インターネット等で調べても解釈が難しく、
「有料道路を使用して通勤する場合、通勤手当の総額が最大15万円まで非課税」という認識で合っているでしょうか?
また、極端なケースですが、有料(300円)のバイパスを使用して一般道も合わせて30kmほどの距離を車通勤した場合、通勤手当が5万円だとすると全額非課税になるのでしょうか?
以上
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/08/16 15:02 ID:QA-0078405
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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