改正派遣法における教育について
改正派遣法における教育について、段階的かつ体系的な教育訓練を行うことが義務化されましたが、その教育訓練の対象者は、登録型派遣の派遣労働者も常用派遣型の一般社員もどちらも必須なのでしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2018/08/02 13:45 ID:QA-0078176
- mochmoさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと
・実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること
・登録型派遣や日雇派遣の場合などでも、段階的かつ体系的な教育訓練、希望者に対
するキャリア・コンサルティングは、労働契約が締結された状況で実施する必要が
あること
と示されています。
従いまして、登録のみで雇用契約に至っていない方については不要といえますが、現に雇用契約を締結し就労されている登録型派遣社員については教育訓練を実施される事が必要となります。
投稿日:2018/08/02 20:54 ID:QA-0078204
相談者より
ご回答ありがとうございました。
登録派遣の派遣社員については雇用契約をした時点で教育が必要との認識は理解できるのですが、一般社員を派遣契約の業務に就かせている場合は、登録型の派遣社員と同様の教育が必要なのでしょうか?一般社員に対する体系的な教育体制が存在するのであれば、派遣労働者としての別途の教育は必要ないのでしょうか?分かりづらい説明ですみませんがよろしくお願いします。
投稿日:2018/08/03 09:23 ID:QA-0078215参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、法令の主旨は派遣社員にも正規雇用社員等と同様に教育訓練を受けられるようにする為のものといえます。
従いまして、現に当該社員に対し教育訓練を実施されているとすれば、改めて派遣社員として別途教育訓練をされる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2018/08/03 09:30 ID:QA-0078217
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2018/08/03 18:06 ID:QA-0078235大変参考になった
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