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育児時間の導入について

労働基準法で定められております育児時間についてです。休憩以外に1日2回少なくとも各々30分請求できることになっていますが、常識的に考えますと職場へ子供を連れてくることになります。そうなりますと保育所等の設備がある会社でも無い限り、ほとんどの従業員は請求できないことになります。(ほぼ育児休業を取得すると思われます)現実的でないこの制度を就業規則に掲載しなければいけませんでしょうか。

投稿日:2007/02/17 14:14 ID:QA-0007595

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の「育児時間」の件ですが、確かに殆どの職場において、生後まもない乳児を連れて就労することは通常考えられないでしょう。

しかしながら、その場合でも例えば育児をする女性労働者が子の居る自宅等の近くの事業場で勤務したりする場合には、授乳の際だけ家族に子を連れてきてもらうとか、または本人が自宅等に戻ったりなどすることで十分請求可能な状況になるといえます。

法令では女性保護の観点からあらゆる事態を想定していますので、育児時間が請求可能の場合にはその権利が問題なく行使できるように定めているのですね‥

また、仮に就業規則に記載が無くても、労基法の規定が優先しますので女性労働者から請求が有った場合拒否することは出来ません。

上記のような場合も含め、今後において育児時間請求の可能性が全く無いと断定することはできませんし、育児に対する企業の支援について社会的要請が高まっている今日の状況からしましても、就業規則に明記されておくべきです。

投稿日:2007/02/18 00:18 ID:QA-0007596

相談者より

ご回答ありがとうございました。会社側の一方的な判断はしないほうがよろしいですね。
会社としても、請求があった場合には柔軟な対応をします。就業規則へも記載いたします。

投稿日:2007/02/20 10:30 ID:QA-0033062大変参考になった

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