過半数に達していない労働組合について
当社には労働組合がありますが、オープンショップのため社員の過半数に達していません。今までは特別問題もなく、労働組合と会社と協議し、交渉したりして、さまざまな労働条件等を変更してきました。現在は会社の業績も悪く、将来展望も良くない中で、労使による委員会を立ち上げ2年間協議した結果、賃金制度を変更(不利益変更にならない範囲で下げる)ことで、合意する方向ですが、過半数に達していない労組との合意で下げることが可能でしょうか。非組合員は今まで何事もなく、労使で決まったことに従ってきました。今回、賃金制度変更について非組合員の誰かが下げることについて、過半数に達していない労組との合意は認められない、との考えが出た場合どのように取り扱われるのでしょうか。また、今後労働組合とは、どのように関係を持っていくべきでしょうか。労働組合のほかに、従業員代表(過半数に達している)を選らんだ方がいいのでしょうか。そうなると組合もだまっていないと思います。今まではプラスになる賃金や労働条件でしたが、マイナスになる変更が多々あると感じます。今後ことも含め、どのようにしたら一番いいのか教えてください。よろしくお願いします。
投稿日:2007/02/07 18:40 ID:QA-0007483
- タカさん
- 埼玉県/機械(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き感謝しております。
労働条件等の変更を少数組合との交渉で行った場合、それを非組合員の従業員にまで適用することは通常出来ません。
例えば、労働条件を変える際には当然就業規則の変更も必要となりますが、その場合に法令上必ず意見を聴かなければならないのは、御社の場合「労働者の過半数代表者」になります。
勿論、少数組合の立場も十分考慮し、誠実に協議を行うことは欠かせませんが、少数組合との合意(労働協約)に他の従業員がそのまま拘束されるということはございません。
当然、過半数代表は労働者が自主的に選んでおくべきものですし、その点は会社からも要請しておかなければなりません。
これは法令遵守の為不可欠な行為ですので、そのことで少数組合が不満を述べるとすれば、全くの筋違いといえます。
少数組合の主導的な役割を評価しつつも、過半数代表者との交渉も併せて行っていく必要があります。
投稿日:2007/02/07 23:49 ID:QA-0007487
相談者より
回答ありがとうございました。今後のことを考えると従業員代表者を選出するようにします。ただ、現実を考えた場合、そんなことやってられないよ、とか仕事が忙しくて、などの理由で断る人が多いと思います。また、やる人がいた場合、どのように代表者として確認をしてもらえばいいのでしょうか。信任投票など行うのでしょか。
組合と同じように、委員長・書記長・執行委員などと組織を作る必要があるのでしょうか。現実問題として、例えば、春闘は労働組合が要求し交渉する。従業員代表は要求しないと思われます。そうなると、妥結前に従業員代表と話し合い合意に達する、というようなイメージがありますが、どうでしょうか。より具体的な例があればお教えください。よろしくお願いします。
投稿日:2007/02/09 11:15 ID:QA-0033017大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂きまして有難うございます。
従業員過半数代表のご質問につきまして改めてご説明させて頂きます。
まず従業員過半数代表については、会社が推薦や指名をするなどして選出に関与するものではございません。
あくまで投票等の民主的な方法により労働者が自主的に選出するものです。
しかしながら、放置しておきますと一向に代表を選んでもらえず正当な労使交渉が行えないこともありますので、自分達の代表を自分達で選ぶよう従業員に伝えておくことが必要ということなんですね‥
その際、多忙を理由に断る者が出るのではとのことですが、過半数代表の選出は必要不可欠であることから、投票等の公正公平な手段で行われるならば断ることは出来ないといえます。
さらにいえば、「過半数代表」について申し上げますと、例えば労働組合の役職者のように何か日常的な業務を行わなければならないという義務は全く無いので、代表者自らが積極的に何かしようとしない限り、決して「忙しい」などということはありません。基本的には誰が就いても問題ない(※但し、管理監督者の地位にある人はなれません。)地位なのです。
勿論、組織・委員等を設置する必要もございません。
簡単に言ってしまえば、労働条件の話し合いをしたり何か伝える際の「労働者の窓口」として誰か一人出てもらいたいということだけなんですね‥
また「春闘」の件ですが、あくまで大企業と大労組が会社の枠を超えて一律に交渉する方式で、多種多様化した今日の労使関係に合わなくなっているのが実情といえます。(※ちなみに、過半数労組がある企業では、別に過半数代表を選んで交渉することは出来ません。)
御社が直接その指導傘下に入っていない限り、そのような枠組みや交渉スタイルに捉われる必要は全くございません。
交渉妥結内容にしましても、あくまで世間動向として参考程度のみにされるべきと思います。
御社の場合、恐らくは少数組合が労使交渉に熱心であり、それ以外の従業員は関心が低いように思われますので、実際の交渉スタイルとしましては、細かい内容については少数組合と協議して取り決めた上で、その結果について過半数代表に伝え、問題が無いか他に意見が無いか確認してもらうという形式で進められれば円滑に事が運ぶと思います。
投稿日:2007/02/09 14:13 ID:QA-0007510
相談者より
本当にありがとうございました。
たいへん参考になりました。
感謝しています。
投稿日:2007/02/09 14:31 ID:QA-0033025大変参考になった
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