振替休日の処理
現在、弊社においても振替休日制を導入していますが、現状は振替休日を取得する事が困難ですので
休日出勤した日の始業時刻から終業時刻までの実働時間に1.25の率で支給しています。(定時終了の場合、通常実働8時間を1.25)
上記実例での質問です。
① 休日出勤時に残業した場合、残業時間分も1.25倍でもよろしいのでしょうか?
② 働き方改革の下、今後きちんと休む体制を確立したいのですが、一旦、振休残になっている日数を
休日出勤手当てとして清算しスタートするのですが、その後、次週や次月中にどうしても消化出来
ない振休残が発生する可能性があります、その消化出来ない振休残日数を休日出勤手当てとして
1.25倍で半年に1回、年2回清算支給という方法は違反でしょうか?
③ ②において「違反」という事でしたら、基本は当月支給清算でしょうが、締日間際の休日出勤分や
振休日が翌月翌週になった場合次月支給清算になりますが、タイムカード処理上、最悪次々月支給
清算のケースも可能性として出た場合、その場合は許容範囲として大丈夫でしょうか?
お手数ですが、何卒、よろしくお願い致します。
投稿日:2018/02/08 14:00 ID:QA-0074781
- tommy$$$さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・休日には法定休日と法定外休日があります。法定休日であれば1.35倍ですが、法定外休日であれば、1.25倍となります。
就業規則にて、法定休日が何曜日なのか確認してください。
・振休はあらかじめ労働日と休日を振り替えますので、残があること自体が問題です。
投稿日:2018/02/08 18:02 ID:QA-0074789
相談者より
基本という事で理解しました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/03/02 18:57 ID:QA-0075227参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金が「1.25の率」とございますので、いわゆる週1日の法定休日以外の「法定外休日」での振替休日の事案とお見受けいたします
そうした前提で、ご質問に各々回答させて頂きますと、
①:時間外労働に変わりはございませんし、二重にカウントする必要はございませんので、原則1.25倍で差し支えございません。
②③:消化出来なかった振替指定は無効になりますし、まずは休日勤務された当月の賃金として支給される事が必要です。そして、実際に休みを取得した月に基本部分(×1.0)のみ給与から控除するというのが正しい措置になります。但し、単に事務処理上の問題で当月発生した時間外手当を集計後に翌月支給されている場合にはそのような処理で差し支えございません。
投稿日:2018/02/09 17:52 ID:QA-0074808
相談者より
実際の現場にあったお答えで分かりやすかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2018/03/02 18:59 ID:QA-0075228大変参考になった
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