脳梗塞発症者の車通勤
過去に通勤時の交通事故で四肢に若干の不具合がある従業員がおります。
事故後2年程は杖をついての歩行でしたが、現在は杖無しでの歩行が可能です。
電車での通勤は難しいと判断し、特例としてマイカー通勤を認めていたのですが
昨年脳梗塞を発症し半年間休職となりましたが、就業には問題なしとの医師によ
る診断が出たため目出度く復職していただけることになりました。
脳梗塞の後遺症としては、ほんの僅かですが視野も狭くなっているということと
半身に少し痺れがあるとのことで通勤手段について判断が出来ずにおります。
会社としては、過去に心筋梗塞も発症している方なので車通勤はリスクが高い
と判断しているのですが、脳並びに心臓を診断している医師の判断ではどの医師
も車の運転は問題ないと診断書を出して来ております。
医師が問題ないと言っているのだから車通勤を認めるべきなのか、、、
とは言え、実際に脳または心臓の病気が運転時に発症し事故に繋がってしまった
ら会社としても責任を負わねばならず、、、。
社長も判断がつきかねており、、、何かしら判断する材料が無い物でしょうか?
また、元々特例として黙認していたのですが、しっかりと基準を設けるべきとの
声も多く、規程類の改定も検討しております。
元々公共交通機関が通勤としては整備されていない地域の事業所に対しては
マイカー通勤規定を設けているのですが、当該者が勤務する本社は都内の公共交
通機関の整備されている所にあるため、身体等の障害により公共交通機関での
通勤が難しい従業員に対してはマイカー通勤を認めるとする改定を検討しており
ます。
この場合、対象として障害者認定を受けている方とするべきとの意見が出ており
ますが、当該者は認定されるレベルなのですが取得を固辞しているため、この
部分でも悩んでしまっているのですが、、、希望していない方に無理矢理障害
者認定をさせる訳にもいかず、、、。
諸々、アドバイス戴けましたら助かります。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2018/01/30 13:17 ID:QA-0074627
- かちょさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは原則となる電車通勤が可能であるか否かの判断によります。
当人の歩行状況等からしまして、電車通勤で特に問題ないということでしたら、原則通り電車通勤に戻されるのが妥当といえるでしょう。
しかしながら、電車通勤に支障があるということでしたら、医師も車の運転について問題ないと判断されていることから結局はマイカー通勤を認めざるをえないものと思われます。
但し、業務使用ではなくマイカー通勤のみの車利用でしたら、通常事故時の賠償責任を会社が負うことはございません。また、当人が無制限等の手厚い自動車任意保険に加入していれば、賠償金は原則保険で賄えますので現実問題としまして大きな金銭的損失を負うには至らないものといえるでしょう。
尚、当事案も含めましてこうした健康状況の絡んだ問題に関しましては、全てに通じるような判断基準をあらかじめ設ける事は性質上困難ですので、事案毎の個別事情によって慎重に判断・対応されるべきといえます。それ故、障害者認定を受けている方に限る等といった柔軟性のない取扱い規定は避けるのが望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/01/30 21:06 ID:QA-0074638
相談者より
服部先生
アドバイスありがとうございます。
本人の談では朝早い時間での電車も試しに乗ってみたが確実に座れるとは言えず立ったままでは何度も
途中下車して休憩しないと無理との事でした。
身体面では電車通勤は無理だろうと会社でも判断しました。
通勤時の事故は会社に責任は無いのですね。勉強不足でした。
通常認めていないマイカー通勤を特例として認めるので責任が会社にもあるだろうと思っていました。
本人の自動車保険は対人・対物無制限ですので賠償責任としては問題ないです。
出来る限り判断基準は細かくし、誰が読んでも判りやすく規定を作ることが望ましいと思っておりました。
確かに、健康状況などが絡む事案について細かく規定することは運用上難しいと思います。時には柔軟性のある規定とする事も必要だと勉強になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/01/31 11:01 ID:QA-0074646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
個人の病状など掲示板での判断はできませんので、一般論で述べさせていただきます。
本人の希望が強く、医師が許可し他のであれば、業務上の運転(営業や配送など)ではなく通勤ですので会社側の責任とはなりにくいといえます。上記をすべて誓約書としてそろえた上で、身体の障害や一定の症状を呈する病気等による症状を持つ場合、政令で定める公安委員会の運転適性相談を受けさせてはどうでしょうか。主治医も警察に対し所見を述べることになり、責任も公開となります。
投稿日:2018/01/31 09:25 ID:QA-0074641
相談者より
増沢先生
アドバイスありがとうございます。
公安委員会の運転適性相談と言うモノがあるのですね。全く知りませんでした。
早速、検討したいと思います。
勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/01/31 11:04 ID:QA-0074647大変参考になった
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