賃金の清算
初めてご質問いたします。
年途中で退職する人の給与について正確な知識を得たくおります。
私共の会社は1ヶ月単位の変形労働時間制です。
暦や年末年始等の関係で各月の所定日数及び労働時間が異なるので、年間の月平均所定時間をもとに各月所定給与を定額で支払っています。
具体的には、1月〜6月の所定時間合計より7月〜12月の所定時間合計の方が48時間多い状態です。
例えば1月〜6月の実所定は、
所定140日×所定8時間/日=1120時間
一方7月〜12月の実所定は、
所定146日×所定8時間/日=1168時間
年間合計所定時間=2288時間
月平均所定時間=190.66時間※毎月の所定給与に算用。
この様な場合、年途中の6月30日に退職する人の給与は1月〜6月分合計給与において実際の所定労働時間より24時間分過払いになっていると思うのです。
各月所定給190.66時間×6ヶ月=1144時間
1〜6月の実際の所定時間=1120時間
したがって1144-1120=24時間
過払い分を退職者への最後の給与である6月分給与から差し引いて清算すれば良いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いご指導下さい。
投稿日:2018/01/21 17:23 ID:QA-0074494
- 質問者Aさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の月給制であれば、月による労働時間の変動も踏まえた上で毎月同額の給与を支給されていることになります。この点につきましては、変形労働時間制でも変わりございません。
従いまして、当事案につきましても、月の平均労働時間数が多くなっているからという理由で過払いになる事は通常ございませんので、特別な清算は不要といえます。
投稿日:2018/01/22 10:39 ID:QA-0074498
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。