監督補助技術員の業務委託契約について
他社の技術員を当社の監督補助技術員として、一つのプロジェクトに限り業務委託した場合、建設業法、派遣業法違反になるのか?
投稿日:2017/11/01 16:54 ID:QA-0073255
- ヘルメットさん
- 広島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他社の技術員を御社からの業務委託により従事させる措置は職業安定法で禁止されている労働者供給事業に該当しますし、当然ながら派遣法で定められている合法な派遣労働にも該当しませんので違法行為となります。
たとえごく短期間の一つのプロジェクトのみであっても、この点に変わりはございませんので注意が必要です。
投稿日:2017/11/01 21:23 ID:QA-0073262
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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