36協定の緊急時の超過について
いつもお世話になっております。
弊社の就業規則に、
災害などの緊急事態において、36協定の範囲を超えて就業させることがある旨記載されています。
緊急事態とはいえ、36協定を超える可能性がある事を記載するのは、
労働基準法違反になるのではないかと考えており、
削除・変更の必要性を検討しております。
ご見解をお伺いできれば幸いです。
投稿日:2017/10/26 11:46 ID:QA-0073136
- *****さん
- 石川県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第33条で「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」と定められています。
つまり、非常事態におきましては36協定に関わらず同法32条の法定労働時間を超える時間外及び休日労働をさせることが同条で認められていますので、御社就業規則の定めは適切なものといえます。一刻を争うような緊急時にまで協定内容に拘束されることは不合理ですので、このような内容が定められています。
勿論、このような場合でも、時間外、休日、深夜労働の割増賃金支給は必要になります。
投稿日:2017/10/27 18:08 ID:QA-0073163
相談者より
ありがとうございます。
33条ですね、36条にのみ意識がいっていて考えてもみませんでした。
詳細な説明も大変わかりやすいです。
またよろしくお願いします。
投稿日:2017/10/30 12:54 ID:QA-0073184大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。