変形労働時間制について
当社では月給制と日給制の社員がおり、
月給の者は休日出勤した場合、割増賃金(0.25や0.35)と1日代休、
日給の者は手当を何千円かつけております。
変形労働時間制を採用、1日の勤務が7.5H・年間休日88日で設定しております。
会社の法定休日は日曜です。※修行規則に記載あり。
それ以外の会社の所定休日(法定外休日)に出勤した場合、
労働時間が週40Hを超えなければ日割増賃金・手当はつけなくてもいいのでしょうか。
例えば2017年10月の法定外休日が10/7に設定されてあるとして、
①10/1(日)~10/7(土)の週で、10/1以外は全て出勤したなら
週の労働時間が40Hを超えるので、10/7(土)は1.25の割増賃金 となりますか?
②上記の期間で、10/2~10/6の間に欠勤した場合、
10/7(土)に出勤しても割増賃金(または手当)とはなりませんか。
いままで、法定外休日でも出勤したら割増や手当の支給をしていたようなんですが、
平日に休み、法定外休日に出てきたら有利なのではと考えました。
よく理解できていないのでご教示くださいませ。
投稿日:2017/10/21 15:57 ID:QA-0073052
- DKKさん
- 熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして①については割増賃金の発生、②については未発生となります。
法定休日であれば別ですが、法定外休日であれば、振替休日等を取らずとも法定労働時間の範囲内で納める事で割増賃金の支払義務は起こらないものといえます。
投稿日:2017/10/23 09:55 ID:QA-0073058
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
やはりそうなるのですね。
これはただ週で見なければならないのでしょうか。
例えば、法定外休日が設定されていない土曜に出勤、法定外休日が設定されている土曜に欠勤したら、割増はつけなくてもいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/10/23 10:39 ID:QA-0073060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「これはただ週で見なければならないのでしょうか。
例えば、法定外休日が設定されていない土曜に出勤、法定外休日が設定されている土曜に欠勤したら、割増はつけなくてもいいのでしょうか。」
― 法定外休日における出勤であれば、週40時間以外で変形労働時間制における法定労働時間の総枠及び1日8時間のいずれも超えていなければ割増賃金支払義務は発生しません。
投稿日:2017/10/23 11:04 ID:QA-0073061
相談者より
再度ご回答ありがとうございます。
「週40時間以外で変形労働時間制における法定労働時間の総枠…を超えなければ」というのは、どういったことでしょうか。
理解できず申し訳ございません。
投稿日:2017/10/23 11:57 ID:QA-0073063大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「「週40時間以外で変形労働時間制における法定労働時間の総枠…を超えなければ」というのは、どういったことでしょうか。
理解できず申し訳ございません。」
― 特に難しい意味はなく、文字通り、①「週40時間超」、②「変形労働時間制度で定められた変形期間における週平均法定労働時間の総枠超」、③「1日8時間超」のいずれにも当てはまらなければ割増賃金の発生はないということです。つまり、①と③は通常の時間外労働の考え方ですので、②について特に注意すれば大丈夫です。
投稿日:2017/10/23 22:18 ID:QA-0073071
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。