心の健康づくり計画の作成義務について
いつもご相談させて頂きありがとうございます。
表題の件についてご相談させて頂ければ幸いです。
弊社では現在メンタルヘルスに関する諸制度の作成を進めております。
その中で心の健康づくり計画の作成を検討しておりますが、
本計画を作成する義務はありますでしょうか?
弊社は産業医の選任基準以下の社員しか在籍していませんが、
メンタルヘルスの推進策として産業医との契約を別途検討しております。
優先順位として、産業医と契約後、本計画の作成や職場復帰支援プログラムを産業医と協力し、
作成したいなと考えております。
大変お手数ですが、本計画を作成する義務があるかご教示頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2017/10/19 17:09 ID:QA-0073003
- 1118さん
- 福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「心の健康づくり計画」につきましては、労働安全衛生法第69条及び第70条の2に基づき厚生労働省が定めた「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示されています。
そして同法69条については、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。」と定められています。
つまり同指針につきましては、法令条文により努力義務の範囲内と考えられますので当計画に関しても作成しないと直ちに法定違反となるものではないといえます。但し、同省によってメンタルヘルスの推進上必要なものと位置付けられていますので、産業医と契約された後において作成されるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/10/19 20:51 ID:QA-0073010
相談者より
ご回答ありがとうございます。
努力義務について承知致しました。
まず産業医と契約し、優先順位を確認の上、作成を進めたいと存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2017/10/20 10:53 ID:QA-0073018大変参考になった
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