計画年休日の振替休日取得
お世話になります。
今年の計画年休日が年5日、昨年に計画、指定されておりますが、残業時間削減等も考慮して
他の日に振休がとれないので、計画年休日を休日出勤した振替日として休みたいという
社員がおりますが、そうしたことが可能なのか。
他の日に有休をとりたいということも含めて可能なのか。
何も縛りのないまま言う通りにするのも何か抵抗がありますが、
アドバイス頂ければお願い致します。
投稿日:2017/10/05 15:52 ID:QA-0072793
- なんだかんださん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休の計画的付与は、労使協定に基づき、行うものですので、社員の個人的都合で、変更することは、原則としてできません。
労使協定の内容ですが、付与日を特定するケースと、期間を特定して、その範囲で何日とするケースがあります。
いずれにしても、労使協定の内容は労使共に、守る必要があります。
投稿日:2017/10/05 17:07 ID:QA-0072797
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/10/05 17:23 ID:QA-0072798参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、計画付与された年休につきましては、会社も労働者本人もこれを変更する事は原則として認められません。
従いまして、年休に振替等の休日を充てるといった措置につきましても当然ながら不可能となります。
投稿日:2017/10/05 17:59 ID:QA-0072799
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2017/10/06 11:46 ID:QA-0072813参考になった
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