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有期契約労働者の上限年齢について

お世話になります。

有期契約労働者の更新における上限年齢についてご質問がございます。

就業規則において「60歳の誕生日以降は更新しない。有期契約は最長でも60歳の誕生日の前日までで終了する。」と規定することに問題はございませんでしょうか?

まず、前提として、一般的に有期契約労働者については「定年」と「上限年齢」とが混同して使用されていると感じています。

「60歳の誕生日以降は更新しない。有期契約は最長でも60歳の誕生日の前日までで終了する。」という内容の規定がある場合、「それは定年である」という説明と「それは定年ではなく、上限年齢である」という説明があると思います。

もし、定年であるとしたら、定年後の再雇用義務ということになります。
定年ではないとしたら、再雇用義務はなく、60歳で終了ということになります。
(実質的に定年を定めていると評価される場合は別ですが・・・)

厚生労働省のホームページを見ると、二つの質問に対する回答において矛盾しているような印象を受けていてとまどっています。

Q1-11においては、「有期契約労働者に関して、就業規則等に一定の年齢(60歳)に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている事業主は、有期契約労働者を対象とした継続雇用制度の導入等を行わなければ、高年齢者雇用安定法第9条違反となるのですか」との問いに対し、
「高年齢者雇用安定法第9条は、主として期間の定めのない労働者に対する継続雇用制度の導入等を求めているため、有期労働契約のように、本来、年齢とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるものは、別の問題であると考えられます。」と回答しています。

他方、Q1-4においては、質問内容こそ違いますが、その回答内において「1年ごとに雇用契約を更新する形態については、高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。
 したがって、この場合は、
[1]65歳を下回る上限年齢が設定されていないこと [2]65歳までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。) が必要であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。」としています。

Q1-4の質問は継続雇用制度の中身についての質問であり、雇用確保義務の有無についての質問ではないのですが、事実、このQ1-4の回答内容を根拠として「有期契約労働者との契約を年齢のみの理由で60歳で終了させることはできない」という意見も耳にします。

個人的には、定年とは期間の定めのない契約についての概念だと思っているので、採用時からずっと有期契約の場合は上限年齢到達により(65歳未満でも)当然終了すると考えています。
従って、「60歳の誕生日以降は更新しない。有期契約は最長でも60歳の誕生日の前日までで終了する。」という規定も問題ないと考えていますが、いかがでしょうか?
ご回答お願いいたします。

投稿日:2017/09/12 13:08 ID:QA-0072492

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「定年とは期間の定めのない契約についての概念だと思っているので、採用時からずっと有期契約の場合は上限年齢到達により(65歳未満でも)当然終了する」というのは、純然たる有期雇用契約に関する理解としましてはその通りといえるでしょう。

但し、有期雇用契約であっても、長期に渡り反復更新する形態で運用されている契約であれば、実質上は期間の定めのない契約に近いものと判断される可能性がございます。

加えまして、年齢上限を契約上定めているとなれば、こうした反復更新の運用を当初から想定しているものと考えられます。従いまして、Q1-11の回答で示されている「本来、年齢とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるもの」には該当しない可能性があることから、そうであれば高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの継続雇用義務も適用されるものといえるでしょう。

勿論、厚生労働省が示しているように、どのように取り扱われるかについては、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。また上記私見以外にも様々な見解があるはずですし、この場で確たる結論を出すまでは困難の旨ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2017/09/12 13:46 ID:QA-0072493

相談者より

大変参考になりました。
ご回答、誠に有り難うございます。

投稿日:2017/10/05 09:10 ID:QA-0072784大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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