無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

採用時の日本国籍の確認

いつもお世話になっております。

外国籍の方を採用するときに在留資格を確認するのは会社として当然の義務ですが、このことは裏を返すと、「日本国籍です」と本人が言っている場合にそれが真実であるかどうかも確認する必要がある、ということであると思います。

パスポートを有していない方が日本国籍であることを適法に確認するために、一般的にはどのような手段がとられているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/26 18:41 ID:QA-0071715

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一見して外国人と分かるような場合ですと、当然ながら在留資格の確認をされることで対応すればよいものといえます。不法就労の防止、つまりコンプライアンスの観点からも、確認を躊躇されるような事柄ではございません。

また、外国人と思われる方が日本国籍であると主張されている場合でも、住民票記載事項証明書の提出を求める等で正式に確認されることが必要といえます。

投稿日:2017/07/27 20:36 ID:QA-0071727

相談者より

ご回答どうもありがとうございます。よろしければ以下に関し追加でご教示ください。
実際に外国籍の方であればご提案の証明書に国籍等を記載させ、それを会社が受け取っても問題はないものと思います。一方で自己申告どおりに日本国籍である場合、本籍の記載があれば日本国籍の証明となるものの会社は本籍の情報を入手してはならないのでその証明書は受け取れない(よってパスポートか何か別の証明手段が必要)、と考えたのですがいかがでしょうか。

投稿日:2017/07/28 16:09 ID:QA-0071738参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、禁止されているのは就職差別に繋がる本籍地の文書による確認になります。通常そのような情報を確認する必要性は全くない事からも当然控えるべき措置といえます。

これに対し、ご質問のように法令遵守を目的とした国籍の文書による確認については全く性格を異にするものであって、当然ながらこうした措置まで法令で禁止されてはおりませんので、確認を躊躇される必要性はないものといえます。

投稿日:2017/07/28 21:03 ID:QA-0071743

相談者より

再度のご回答、たいへんありがとうございました。

投稿日:2017/07/31 15:10 ID:QA-0071763大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。