一部の従業員の給与改定(増額)について
当社では、毎年4月に基本給の改定を行うこととして、「改定(案)」を取締役会に上程し決議を経て決定・支給しております。
このたび、従業員の一部(部長クラス数名)の賃金のみを取締役会決議により増額改訂しようと思いますが、問題はありますでしょうか?
6月末の株主総会において、旧部長クラスが役員に昇任したことに伴い、現在の部長クラスの業務量、役割、責任が多大になったことによるものです。
なお、当社の「賃金規則」には以下のとおり規程されております。
(基本給)「基本給は、会社が社員の種別、年齢、勤続年数、能力、勤務成績、業務内容等を考慮のうえ、賃金の形態、金額を個別に決定する。」
(定期昇給等)「会社は、業績、社員の勤務状況、能力、資格等を考査の上昇給の程度をその都度決定し、これを行う。但し、社会、経済に不測の事態が生じ会社の経営に支障を来す場合にはこの限りではない。としております。
代案として、「○○手当」として別途支給した方がよろしいでしょうか?
みなさまからのご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/20 14:59 ID:QA-0071617
- kkyyさん
- 山形県/その他金融(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給増額で問題はありません。
賃金規程とも矛盾はありません。
投稿日:2017/07/20 18:42 ID:QA-0071632
相談者より
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/21 13:00 ID:QA-0071652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与の増額につきましては、労働者にとって有利な労働条件の変更となりますので、原則規定に無い増額であっても特に差し支えございません。
その際、特定の従業員についてのみ業務内容や成績等に何ら変わりが無いにもかかわらず増額されますと、違法ではなくとも公平性を欠くものとして不適切な措置になるでしょうが、文面のように明確な理由があれば問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2017/07/20 20:36 ID:QA-0071637
相談者より
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2017/07/21 13:01 ID:QA-0071653大変参考になった
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