確定拠出年金の代替給付に伴う残業単価の基礎額について
いつもお世話になっております。
確定拠出年金の代替給付に伴う残業単価の基礎額について質問です。
当社では、制度施行似日時点の年齢が50歳以上の社員については、確定拠出年金
への加入に代えて「代替給付」を選択することが可能です。
「代替給付」を選択した者については、事業主掛金相当額を「代替給付」として
翌月給与で支給する予定です。
【質問1】
「代替給付」額はいつの残業基礎額に含むべきでしょうか?
以下のような例の場合、①か②のどちらが正しいのか教えて下さい。
(例)7月「代替給付」選択→7月分を8月給与で支給
①7月分の「代替給付」のため、7月の残業単価の基礎額に含め、8月給与で
支給する7月分の残業手当より「代替給付」を含めた単価で計算
②8月給与で支給するので、8月の残業単価の基礎額に含め、9月給与で
支給する8月分の残業手当より「代替給付」を含めた単価で計算
【質問2】
「代替給付」は自己都合で1ヶ月全て休業の場合には、翌月に支給を行いません。
残業基礎額に含めるのは、「実際の支給額」なのか、それとも「勤怠に関わらず
本来支給する額」なのかどちらでしょうか?
以上
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/07/18 15:16 ID:QA-0071582
- KOMIYUさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥
【質問1】明確な取扱いの定めは見られませんが、7月分の「代替給付」を事務処理の関係で8月に支給されるというのであれば、①のように7月の残業単価の基礎額に含めて計算されるのが妥当といえるでしょう。尚、月毎の支給額の変動は通常の場合殆ど無いはずですので、いずれにしましても実務上の影響は余り生じないものといえます。
【質問2】支給義務があったのにもかかわらず支給しなかったというわけではございませんので、実際の支給額での計算で差し支えございません。
投稿日:2017/07/18 22:38 ID:QA-0071586
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2017/07/25 13:16 ID:QA-0071693大変参考になった
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